○田原本町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日公平委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日公平委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の田原本町管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の田原本町管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年7月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

公室長、部長、参事、管理監、次長、課長、室長、所長、主幹

秘書広報課長補佐(町長及び副町長に関する秘書業務を担当する者に限る。)及び秘書広報課秘書係に属する職員

企画財政課長補佐及び企画財政課の各係に属する職員

人事課長補佐及び人事課の各係に属する職員

会計課

会計管理者、課長

教育委員会事務局

部長、館長、次長、課長、主幹、指導主事

教育総務課長補佐(人事、給与又は服務を担当する者に限る。)及び教育総務課学校教育係に属する職員

選挙管理委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

(備考)

1 この表中「議会事務局」とは、田原本町議会事務局設置条例(昭和35年3月田原本町条例第9号)に規定する機関をいう。

2 この表中「町長部局」とは、田原本町行政組織条例(昭和48年12月田原本町条例第29号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、会計管理者の補助組織設置規則(昭和41年4月田原本町規則第4号)第1条に規定する機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、田原本町選挙管理委員会規程(昭和36年1月田原本町選管告示第1号)第14条に規定する機関をいう。

6 この表中「農業委員会事務局」とは、田原本町農業委員会規程(昭和32年8月田原本町農委告示第1号)第5条に規定する機関をいう。

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

小学校

校長

教頭

中学校

校長

教頭

幼稚園

園長

(備考)

この表中「小学校」、「中学校」、「幼稚園」とは、田原本町立学校設置条例(昭和39年4月田原本町条例第12号)第1条に規定する機関をいう。

田原本町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
昭和51年4月1日 公平委員会規則第5号
昭和60年12月20日 公平委員会規則第18号
平成5年3月29日 公平委員会規則第1号
平成6年4月1日 公平委員会規則第1号
平成8年3月29日 公平委員会規則第1号
平成10年4月1日 公平委員会規則第1号
平成11年4月1日 公平委員会規則第1号
平成12年3月30日 公平委員会規則第3号
平成14年3月31日 公平委員会規則第2号
平成15年4月1日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成19年9月28日 公平委員会規則第1号
平成23年3月28日 公平委員会規則第1号
平成27年3月13日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年10月1日 公平委員会規則第4号
平成29年4月1日 公平委員会規則第1号
平成30年4月1日 公平委員会規則第1号
令和2年4月1日 公平委員会規則第1号
令和7年7月1日 公平委員会規則第1号