○初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和43年1月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるすべての一般職の職員をいう。
(2) 「級別定数」とは、条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在職年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することを妨げない。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
4 第2項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第3項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
8 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基いて当該職務の級を取得した時以後の在級年数とする。
(新たに職員となった者の職務の級)
第6条 新たに職員となった者の職務の級は、この規則の定めるところにより、その職務に応じ、級別資格基準表に定める資格に従い決定しなければならない。
2 初任給基準表は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
4 新たに職員となった者のうち次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第13条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他前各号に準ずると町長が認める者
(昇格の場合の級の基準)
第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。
3 第1項の規定による昇格は現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させることができる。
第9条 職員が、級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長が定める号給とする。
(降格)
第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)
第11条の3 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その者の異動後の職務に応じて、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)
第11条の4 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。
(行政職給料表の5級以上の職員に相当する職員)
第12条の3 条例第4条第4項の町長が規則で定める職員は、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級である者及び2級にある者で主任教諭であるものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 町長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長が定める割合に概ね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長が定める日に、条例第4条第3項の規定よる昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第17条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第9の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年3月31日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2を加える規定及び第14条を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条第1項及び同条第4項の規定並びに別表第8は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢をこえる職員の昇格に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第12条の2第1項に規定する年齢をこえている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第14条第1項の規定にかかわらず、条例第4条第6項の規則で定める職員とする。
附則(昭和46年12月26日規則第11号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月17日規則第15号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年11月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第4号)
(施行日)
第1条 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
第2条 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
2 改正後の規則第14条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第6項の町長が規則で定める職員とする。
第3条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月田原本町条例第7号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の町長が規則で定める号給若しくは給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(医師又は歯科医師として在職する職員にあっては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
第4条 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第4項又は改正後の規則第14条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
2 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が改正後の規則第15条の2に規定する年齢に達した日後において次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第4項又は改正後の規則第14条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第4条第4項又は改正後の規則第14条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24月
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者については、前2項の規定にかかわらず、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和55年12月14日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月田原本町規則第4号)附則第4条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月田原本町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年12月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日規則第8号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月田原本町規則第4号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年12月田原本町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第8条第3項の規定によるものに限る。)については、同項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下欄に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第10条の規定を適用する。
5 第15条第2項に定める昇給の時期以前1年間の期間内において、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条第2項第2号に規定する「休日、年次休暇、特別休暇(私傷病によって勤務しなかった場合の期間を除く。)」によって勤務しなかった日がある職員に対しては、この規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則第13条第2項第2号の規定を適用する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年4月田原本町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年12月26日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第6の改正規定の適用については、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間においては、附則別表の暫定初任給基準表と読み替えるものとする。
3 平成3年4月1日以後に別表第6の初任給基準表を適用する場合において、平成3年4月1日の前日に在職する者のうち、町長が必要と認める者に対するその者の職務の級及び号給について、町長が必要と認める調整を行うことができる。
4 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則別表
暫定初任給基準表
(行政職給料表初任給基準表)
試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
正規の試験  | 上級  | 
  | 2級2号給  | 
中級  | 
  | 1級6号給  | |
初級  | 
  | 1級4号給  | |
その他  | 高校卒  | 1級3号給  | |
附則(平成3年12月26日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月24日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成6年度までの経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第10条及び第12条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条及び第12条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第10条及び第12条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第12条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第10条第1項及び第12条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第3項  | 前2項  | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田原本町規則第4号)附則第2項  | 
第10条第4項  | 前3項の規定による  | 前2項の規定又は、初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田原本町規則第4号)附則第2項の規定による  | 
前3項の規定にかかわらず  | 前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田原本町規則第4号)附則第2項の規定にかかわらず  | |
第10条第6項  | 第1項各号  | 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田原本町規則第4号)附則第2項  | 
第12条第10号  | 前9号の規定  | 前第9号の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年田原本町規則第4号)附則第2項の規定  | 
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第12条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)  | 
9月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給(改正後の規則第10条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 3月  | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。)  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 3月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年田原本町規則第10号)第12条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
第2号職員  | 6月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)  | 
6月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第3号職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第4号等職員  | 6月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第6号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | |
第7号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第12条適用外職員  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 6月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号給等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | 
第2号職員  | 3月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)  | 
3月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号給  | 0  | |
第3号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第4号等職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第6号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
6月以下のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | |
第7号職員  | 3月以上のとき  | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
3月未満のとき  | 対応号給の1号給上位の号給  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第12条適用外職員  | 
  | 対応号給の1号給上位の号給  | 9月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年3月29日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第27号)
この規則は、平成7年1月1日から施行し、この規則による改正後の別表第8の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月20日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第6―1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(改正条例附則第9項前段の規定による昇給)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年田原本町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第9項前段の町長が規則で定める職員は、平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員(医師又は歯科医師として在職する職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員)とする。
3 前項の職員については、55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日後も、なお従前の例により一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号)第4条第4項又は改正後の第14条の規定による昇給をさせることができる。
(改正条例附則第9項後段の規定による昇格)
4 改正条例附則第9項後段の町長が規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により国家公務員、地方公務員その他町長が定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において50歳を超え、58歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員)とする。
5 前項の職員の55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。ただし、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないもののうち、復帰日が55歳に達した日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において附則第3項又はこの項の規定による職給をしたこととされたものその他町長が定める職員については、この項の規定による昇給をさせることができない。
(特別昇給に関する経過措置)
6 附則第3項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する改正後の第13条第2項第7号の規定の適用については、なお従前の例による。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成11年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第5―1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年田原本町条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第7条第3項及び第4項の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第7条第1項の規定による号給(同規則第7条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第13条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日(同規則第13条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第12条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第13条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給等規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第13条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年田原本町条例第25号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(同規則第15条及び第15条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める一般職員にあっては、町長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第12条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第11条の2に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して町長が定める号給数を超えてはならない。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
13 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年田原本町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年田原本町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年田原本町規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月29日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第12号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに職員となった者及び施行日の前日に在職していた者のうち、施行日以後再び職員となったものについて適用し、当該職員のうち施行日前の在職期間に対応する分については、なお従前のとおりとする。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第14号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第1―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4―5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日規則第14―4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月24日規則第7―2号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第18条各号の規定は令和4年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(その他)
7 前5項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年3月20日規則第4―2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
この表において職務の級欄に掲げる上の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(行政職給料表級別資格基準表)
試験  | 職務の級 学歴免許等  | 1級  | 2級  | 3級から5級まで  | |
採用試験  | 上級  | 大学卒  | 
  | 3  | 別に定める  | 
0  | 3  | ||||
中級  | 短大卒  | 
  | 5.5  | 別に定める  | |
0  | 6  | ||||
初級  | 高校卒  | 
  | 8  | 別に定める  | |
0  | 8  | ||||
その他  | 中学卒  | 
  | 9  | 別に定める  | |
3  | 12  | ||||
備考
1 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
(教育職給料表級別資格基準表)
職種  | 職務の級 学歴免許等  | 1級  | 2級  | 
園長  | 大学卒  | 
  | 
  | 
  | |||
短大卒  | 
  | 
  | |
  | |||
主任教諭  | 大学卒  | 
  | 
  | 
  | |||
短大卒  | 
  | 
  | |
  | |||
教諭  | 大学卒  | 
  | 5  | 
0  | 5  | ||
短大卒  | 
  | 5  | |
0  | 5  | ||
助教諭  | 大学卒  | 
  | 別に定める  | 
0  | |||
短大卒  | 
  | 別に定める  | |
0  | |||
高校卒  | 
  | 別に定める  | |
0  | 
備考
基礎学歴  | 調整年数  | ||
大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | |
高校3卒  | 4年  | 2年  | 
  | 
高校2卒  | 5年  | 3年  | 1年  | 
注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第10項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格基準表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 1 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
2 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 専門職学位課程修了  | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
4 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
5 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
6 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) (1)から(4)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 1 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) (1)から(3)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
2 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) (1)から(5)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 1 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
2 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師養成所の卒業 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第5条関係)
経験年数換算表
経歴  | ||
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間  | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間  | 10割以下  | 
その他の期間  | 8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)  | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 10割以下  | 
その他の期間  | 8割以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 10割以下  | |
その他の期間  | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 10割以下  | 
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの  | 5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)  | |
その他の期間  | 2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、5割以下)  | |
備考
1 経験欄の上欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経験欄の上欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第5条関係)
修学年数調整表
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | |||
大学卒(16年)  | 短大卒(16年)  | 高校卒(16年)  | 中学卒(9年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | 5年  | 7年  | 9年  | 12年  | 
修士課程修了  | 18年  | 2年  | 4年  | 6年  | 9年  | 
専門職学位課程修了  | 18年  | 2年  | 4年  | 6年  | 9年  | 
大学6卒  | 18年  | 2年  | 4年  | 6年  | 9年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | 1年  | 3年  | 5年  | 8年  | 
大学4卒  | 16年  | 
  | 2年  | 4年  | 7年  | 
短大3卒  | 15年  | △1年  | 1年  | 3年  | 6年  | 
短大2卒  | 14年  | △2年  | 
  | 2年  | 5年  | 
短大1卒  | 13年  | △3年  | △1年  | 1年  | 4年  | 
高校専攻科卒  | 13年  | △3年  | △1年  | 1年  | 4年  | 
高校3卒  | 12年  | △4年  | △2年  | 
  | 3年  | 
高校2卒  | 11年  | △5年  | △3年  | △1年  | 1年  | 
中学卒  | 9年  | △7年  | △5年  | △3年  | 
  | 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基礎学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「△」を付していない年数は加える年数を、「△」を付した年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が、掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第7条関係)
初任給基準表
(/初任給基準表/行政職給料表初任給基準表/)
試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
採用試験  | 上級  | 
  | 1級25号給  | 
中級  | 
  | 1級15号給  | |
初級  | 
  | 1級5号給  | |
その他  | 高校卒  | 1級1号給  | |
備考 試験欄に掲げる「試験」及び「その他」の区分並びに試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、別表第2級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
(教育職給料表初任給基準表)
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
教諭  | 大学卒  | 2級13号給  | 
短大卒  | 2級1号給  | 
別表第7(第10条関係)
昇格時号給対応表
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 1  | 2  | 2  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 1  | 3  | 3  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 1  | 4  | 4  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 1  | 5  | 5  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 1  | 6  | 6  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 1  | 7  | 7  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 1  | 8  | 8  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 1  | 9  | 9  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 1  | 10  | 10  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 1  | 11  | 11  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 1  | 12  | 12  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 1  | 13  | 13  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 1  | 14  | 14  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 1  | 15  | 15  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 1  | 16  | 16  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 1  | 17  | 17  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 2  | 18  | 18  | 26  | 26  | 21  | 
35  | 3  | 19  | 19  | 27  | 27  | 22  | 
36  | 4  | 20  | 20  | 28  | 28  | 22  | 
37  | 5  | 21  | 21  | 29  | 29  | 23  | 
38  | 6  | 22  | 22  | 30  | 30  | 23  | 
39  | 7  | 23  | 23  | 31  | 31  | 24  | 
40  | 8  | 24  | 24  | 32  | 32  | 24  | 
41  | 9  | 25  | 25  | 33  | 33  | 25  | 
42  | 10  | 26  | 26  | 34  | 34  | 25  | 
43  | 11  | 27  | 27  | 35  | 35  | 26  | 
44  | 12  | 28  | 28  | 36  | 36  | 26  | 
45  | 13  | 29  | 29  | 37  | 37  | 27  | 
46  | 14  | 30  | 30  | 38  | 38  | 27  | 
47  | 15  | 31  | 31  | 39  | 39  | 28  | 
48  | 16  | 32  | 32  | 40  | 40  | 28  | 
49  | 17  | 33  | 33  | 41  | 41  | 29  | 
50  | 18  | 34  | 34  | 42  | 41  | 29  | 
51  | 19  | 35  | 35  | 43  | 42  | 29  | 
52  | 20  | 36  | 36  | 44  | 42  | 29  | 
53  | 21  | 37  | 37  | 45  | 43  | 30  | 
54  | 22  | 38  | 38  | 46  | 43  | 30  | 
55  | 23  | 39  | 39  | 47  | 44  | 30  | 
56  | 24  | 40  | 40  | 48  | 44  | 30  | 
57  | 25  | 41  | 41  | 49  | 45  | 31  | 
58  | 25  | 41  | 42  | 50  | 45  | 31  | 
59  | 25  | 42  | 43  | 51  | 46  | 31  | 
60  | 26  | 42  | 44  | 52  | 46  | 31  | 
61  | 26  | 43  | 45  | 53  | 47  | 31  | 
62  | 26  | 43  | 45  | 54  | 47  | 31  | 
63  | 27  | 44  | 45  | 55  | 48  | 31  | 
64  | 27  | 44  | 46  | 56  | 48  | 31  | 
65  | 27  | 45  | 46  | 57  | 49  | 31  | 
66  | 28  | 45  | 46  | 58  | 49  | 31  | 
67  | 28  | 46  | 47  | 59  | 50  | 31  | 
68  | 28  | 46  | 47  | 60  | 50  | 32  | 
69  | 29  | 47  | 47  | 61  | 50  | 32  | 
70  | 29  | 47  | 48  | 62  | 50  | 32  | 
71  | 30  | 48  | 48  | 63  | 50  | 32  | 
72  | 30  | 48  | 48  | 64  | 50  | 32  | 
73  | 31  | 49  | 49  | 65  | 50  | 32  | 
74  | 31  | 49  | 49  | 66  | 50  | 32  | 
75  | 32  | 49  | 49  | 67  | 50  | 32  | 
76  | 32  | 49  | 50  | 68  | 50  | 32  | 
77  | 33  | 50  | 50  | 68  | 51  | 32  | 
78  | 33  | 50  | 50  | 68  | 51  | 32  | 
79  | 34  | 50  | 51  | 68  | 51  | 32  | 
80  | 34  | 50  | 51  | 68  | 51  | 32  | 
81  | 35  | 51  | 51  | 69  | 51  | 33  | 
82  | 35  | 51  | 52  | 69  | 51  | 33  | 
83  | 36  | 51  | 52  | 69  | 51  | 34  | 
84  | 36  | 51  | 52  | 69  | 51  | 34  | 
85  | 37  | 52  | 53  | 69  | 51  | 35  | 
86  | 37  | 52  | 53  | 70  | 51  | |
87  | 38  | 52  | 53  | 70  | 51  | |
88  | 38  | 52  | 53  | 70  | 51  | |
89  | 39  | 53  | 54  | 71  | 52  | |
90  | 39  | 53  | 54  | 72  | 52  | |
91  | 40  | 53  | 54  | 73  | 52  | |
92  | 40  | 53  | 54  | 74  | 52  | |
93  | 41  | 53  | 55  | 75  | 53  | |
94  | 54  | 55  | ||||
95  | 54  | 55  | ||||
96  | 54  | 55  | ||||
97  | 54  | 55  | ||||
98  | 54  | 56  | ||||
99  | 55  | 56  | ||||
100  | 55  | 56  | ||||
101  | 55  | 56  | ||||
102  | 55  | 56  | ||||
103  | 55  | 57  | ||||
104  | 56  | 57  | ||||
105  | 56  | 57  | ||||
106  | 56  | 57  | ||||
107  | 56  | 57  | ||||
108  | 56  | 58  | ||||
109  | 56  | 58  | ||||
110  | 57  | 58  | ||||
111  | 57  | 58  | ||||
112  | 57  | 58  | ||||
113  | 57  | 59  | ||||
114  | 57  | |||||
115  | 57  | |||||
116  | 58  | |||||
117  | 58  | |||||
118  | 58  | |||||
119  | 58  | |||||
120  | 58  | |||||
121  | 58  | |||||
122  | 59  | |||||
123  | 59  | |||||
124  | 59  | |||||
125  | 59  | |||||
(2) 教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |
2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 
10  | 2  | 1  | 
11  | 3  | 1  | 
12  | 4  | 1  | 
13  | 5  | 1  | 
14  | 6  | 1  | 
15  | 7  | 1  | 
16  | 8  | 1  | 
17  | 9  | 1  | 
18  | 10  | 1  | 
19  | 11  | 1  | 
20  | 12  | 1  | 
21  | 13  | 1  | 
22  | 14  | 1  | 
23  | 15  | 1  | 
24  | 16  | 1  | 
25  | 17  | 1  | 
26  | 18  | 1  | 
27  | 19  | 1  | 
28  | 20  | 1  | 
29  | 21  | 1  | 
30  | 22  | 1  | 
31  | 23  | 1  | 
32  | 24  | 1  | 
33  | 25  | 1  | 
34  | 26  | 1  | 
35  | 27  | 1  | 
36  | 28  | 1  | 
37  | 29  | 1  | 
38  | 30  | 1  | 
39  | 31  | 1  | 
40  | 32  | 1  | 
41  | 33  | 1  | 
42  | 34  | 1  | 
43  | 35  | 1  | 
44  | 36  | 1  | 
45  | 37  | 1  | 
46  | 38  | 1  | 
47  | 39  | 1  | 
48  | 40  | 1  | 
49  | 41  | 1  | 
50  | 41  | 2  | 
51  | 41  | 3  | 
52  | 42  | 4  | 
53  | 42  | 5  | 
54  | 42  | 6  | 
55  | 43  | 7  | 
56  | 43  | 8  | 
57  | 43  | 9  | 
58  | 44  | 10  | 
59  | 44  | 11  | 
60  | 44  | 12  | 
61  | 45  | 13  | 
62  | 45  | 14  | 
63  | 46  | 15  | 
64  | 46  | 16  | 
65  | 47  | 17  | 
66  | 47  | 18  | 
67  | 48  | 19  | 
68  | 48  | 20  | 
69  | 49  | 21  | 
70  | 49  | 22  | 
71  | 50  | 23  | 
72  | 50  | 24  | 
73  | 51  | 25  | 
74  | 51  | 26  | 
75  | 52  | 27  | 
76  | 52  | 28  | 
77  | 53  | 29  | 
78  | 53  | 30  | 
79  | 54  | 31  | 
80  | 54  | 32  | 
81  | 55  | 33  | 
82  | 55  | 34  | 
83  | 56  | 35  | 
84  | 56  | 36  | 
85  | 57  | 37  | 
86  | 58  | 38  | 
87  | 59  | 39  | 
88  | 60  | 40  | 
89  | 61  | 41  | 
90  | 61  | 42  | 
91  | 61  | 43  | 
92  | 62  | 44  | 
93  | 62  | 45  | 
94  | 62  | 46  | 
95  | 63  | 47  | 
96  | 63  | 48  | 
97  | 63  | 49  | 
98  | 64  | 50  | 
99  | 64  | 51  | 
100  | 64  | 52  | 
101  | 65  | 53  | 
102  | 65  | 54  | 
103  | 65  | 55  | 
104  | 65  | 56  | 
105  | 65  | 57  | 
106  | 65  | 58  | 
107  | 65  | 59  | 
108  | 66  | 60  | 
109  | 66  | 61  | 
110  | 66  | 62  | 
111  | 66  | 63  | 
112  | 66  | 64  | 
113  | 66  | 65  | 
114  | 66  | 65  | 
115  | 67  | 66  | 
116  | 67  | 66  | 
117  | 67  | 67  | 
118  | 67  | 67  | 
119  | 67  | 68  | 
120  | 67  | 68  | 
121  | 67  | 69  | 
122  | 68  | 69  | 
123  | 68  | 70  | 
124  | 68  | 70  | 
125  | 68  | 71  | 
126  | 71  | |
127  | 72  | |
128  | 72  | |
129  | 73  | |
130  | 73  | |
131  | 74  | |
132  | 74  | |
133  | 74  | |
134  | 74  | |
135  | 75  | |
136  | 75  | |
137  | 75  | |
138  | 75  | |
139  | 76  | |
140  | 76  | |
141  | 76  | |
142  | 76  | |
143  | 76  | |
144  | 76  | |
145  | 76  | |
146  | 76  | |
147  | 76  | |
148  | 76  | |
149  | 76  | |
150  | 76  | |
151  | 76  | |
152  | 76  | |
153  | 76  | |
154  | 77  | |
155  | 77  | |
156  | 77  | |
157  | 77  | |
注:教育職給料表は、幼稚園に勤務する園長、主任、教諭等に適用されるものです。
別表第7の2(第11条の2関係)
降格時号給対応表
(1) 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 33  | 17  | 17  | 9  | 9  | 13  | 
2  | 33  | 18  | 18  | 10  | 10  | 14  | 
3  | 33  | 19  | 19  | 11  | 11  | 15  | 
4  | 34  | 20  | 20  | 12  | 12  | 16  | 
5  | 35  | 21  | 21  | 13  | 13  | 17  | 
6  | 36  | 22  | 22  | 14  | 14  | 18  | 
7  | 37  | 23  | 23  | 15  | 15  | 19  | 
8  | 39  | 24  | 24  | 16  | 16  | 20  | 
9  | 40  | 25  | 25  | 17  | 17  | 21  | 
10  | 42  | 26  | 26  | 18  | 18  | 22  | 
11  | 43  | 27  | 27  | 19  | 19  | 23  | 
12  | 44  | 28  | 28  | 20  | 20  | 24  | 
13  | 45  | 29  | 29  | 21  | 21  | 25  | 
14  | 46  | 30  | 30  | 22  | 22  | 26  | 
15  | 47  | 31  | 31  | 23  | 23  | 27  | 
16  | 48  | 32  | 32  | 24  | 24  | 28  | 
17  | 49  | 33  | 33  | 25  | 25  | 29  | 
18  | 50  | 34  | 34  | 26  | 26  | 30  | 
19  | 51  | 35  | 35  | 27  | 27  | 31  | 
20  | 52  | 36  | 36  | 28  | 28  | 32  | 
21  | 53  | 37  | 37  | 29  | 29  | 34  | 
22  | 54  | 38  | 38  | 30  | 30  | 36  | 
23  | 55  | 39  | 39  | 31  | 31  | 38  | 
24  | 56  | 40  | 40  | 32  | 32  | 40  | 
25  | 59  | 41  | 41  | 33  | 33  | 42  | 
26  | 62  | 42  | 42  | 34  | 34  | 44  | 
27  | 65  | 43  | 43  | 35  | 35  | 46  | 
28  | 68  | 44  | 44  | 36  | 36  | 48  | 
29  | 70  | 45  | 45  | 37  | 37  | 52  | 
30  | 72  | 46  | 46  | 38  | 38  | 56  | 
31  | 74  | 47  | 47  | 39  | 39  | 67  | 
32  | 76  | 48  | 48  | 40  | 40  | 80  | 
33  | 78  | 49  | 49  | 41  | 41  | 82  | 
34  | 80  | 50  | 50  | 42  | 42  | 84  | 
35  | 82  | 51  | 51  | 43  | 43  | 85  | 
36  | 84  | 52  | 52  | 44  | 44  | 85  | 
37  | 86  | 53  | 53  | 45  | 45  | 85  | 
38  | 88  | 54  | 54  | 46  | 46  | 85  | 
39  | 90  | 55  | 55  | 47  | 47  | 85  | 
40  | 92  | 56  | 56  | 48  | 48  | 85  | 
41  | 93  | 58  | 57  | 49  | 50  | 85  | 
42  | 93  | 60  | 58  | 50  | 52  | 85  | 
43  | 93  | 62  | 59  | 51  | 54  | 85  | 
44  | 93  | 64  | 60  | 52  | 56  | 85  | 
45  | 93  | 66  | 63  | 53  | 58  | 85  | 
46  | 93  | 68  | 66  | 54  | 60  | 85  | 
47  | 93  | 70  | 69  | 55  | 62  | 85  | 
48  | 93  | 72  | 72  | 56  | 64  | 85  | 
49  | 93  | 76  | 75  | 57  | 66  | 85  | 
50  | 93  | 80  | 78  | 58  | 76  | 85  | 
51  | 93  | 84  | 81  | 59  | 88  | 85  | 
52  | 93  | 88  | 84  | 60  | 92  | 85  | 
53  | 93  | 93  | 88  | 61  | 93  | 85  | 
54  | 93  | 98  | 92  | 62  | 93  | 85  | 
55  | 93  | 103  | 97  | 63  | 93  | 85  | 
56  | 93  | 109  | 102  | 64  | 93  | 85  | 
57  | 93  | 115  | 107  | 65  | 93  | 85  | 
58  | 93  | 121  | 112  | 66  | 93  | 85  | 
59  | 93  | 125  | 113  | 67  | 93  | 85  | 
60  | 93  | 125  | 113  | 68  | 93  | 85  | 
61  | 93  | 125  | 113  | 69  | 93  | 85  | 
62  | 93  | 125  | 113  | 70  | 93  | |
63  | 93  | 125  | 113  | 71  | 93  | |
64  | 93  | 125  | 113  | 72  | 93  | |
65  | 93  | 125  | 113  | 73  | 93  | |
66  | 93  | 125  | 113  | 74  | 93  | |
67  | 93  | 125  | 113  | 75  | 93  | |
68  | 93  | 125  | 113  | 80  | 93  | |
69  | 93  | 125  | 113  | 85  | 93  | |
70  | 93  | 125  | 113  | 88  | 93  | |
71  | 93  | 125  | 113  | 89  | 93  | |
72  | 93  | 125  | 113  | 90  | 93  | |
73  | 93  | 125  | 113  | 91  | 93  | |
74  | 93  | 125  | 113  | 92  | 93  | |
75  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
76  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
77  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
78  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
79  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
80  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
81  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
82  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
83  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
84  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
85  | 93  | 125  | 113  | 93  | 93  | |
86  | 93  | 125  | 113  | 93  | ||
87  | 93  | 125  | 113  | 93  | ||
88  | 93  | 125  | 113  | 93  | ||
89  | 93  | 125  | 113  | 93  | ||
90  | 93  | 125  | 113  | 93  | ||
91  | 93  | 125  | 113  | 93  | ||
92  | 93  | 125  | 113  | 93  | ||
93  | 93  | 125  | 113  | 93  | ||
94  | 93  | 125  | ||||
95  | 93  | 125  | ||||
96  | 93  | 125  | ||||
97  | 93  | 125  | ||||
98  | 93  | 125  | ||||
99  | 93  | 125  | ||||
100  | 93  | 125  | ||||
101  | 93  | 125  | ||||
102  | 93  | 125  | ||||
103  | 93  | 125  | ||||
104  | 93  | 125  | ||||
105  | 93  | 125  | ||||
106  | 93  | 125  | ||||
107  | 93  | 125  | ||||
108  | 93  | 125  | ||||
109  | 93  | 125  | ||||
110  | 93  | 125  | ||||
111  | 93  | 125  | ||||
112  | 93  | 125  | ||||
113  | 93  | 125  | ||||
114  | 93  | |||||
115  | 93  | |||||
116  | 93  | |||||
117  | 93  | |||||
118  | 93  | |||||
119  | 93  | |||||
120  | 93  | |||||
121  | 93  | |||||
122  | 93  | |||||
123  | 93  | |||||
124  | 93  | |||||
125  | 93  | |||||
(2) 教育職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 降格後の号給  | |
1級  | 2級  | |
1  | 9  | 49  | 
2  | 10  | 50  | 
3  | 10  | 51  | 
4  | 11  | 52  | 
5  | 12  | 53  | 
6  | 13  | 54  | 
7  | 14  | 55  | 
8  | 15  | 56  | 
9  | 16  | 57  | 
10  | 17  | 58  | 
11  | 18  | 59  | 
12  | 19  | 60  | 
13  | 20  | 61  | 
14  | 21  | 62  | 
15  | 23  | 63  | 
16  | 24  | 64  | 
17  | 25  | 65  | 
18  | 26  | 66  | 
19  | 27  | 67  | 
20  | 28  | 68  | 
21  | 29  | 69  | 
22  | 30  | 70  | 
23  | 31  | 71  | 
24  | 32  | 72  | 
25  | 33  | 73  | 
26  | 34  | 74  | 
27  | 35  | 75  | 
28  | 36  | 76  | 
29  | 37  | 77  | 
30  | 38  | 78  | 
31  | 39  | 79  | 
32  | 40  | 80  | 
33  | 41  | 81  | 
34  | 42  | 82  | 
35  | 43  | 83  | 
36  | 44  | 84  | 
37  | 45  | 85  | 
38  | 46  | 86  | 
39  | 47  | 87  | 
40  | 48  | 88  | 
41  | 51  | 89  | 
42  | 54  | 90  | 
43  | 57  | 91  | 
44  | 60  | 92  | 
45  | 62  | 93  | 
46  | 64  | 94  | 
47  | 66  | 95  | 
48  | 68  | 96  | 
49  | 70  | 97  | 
50  | 72  | 98  | 
51  | 74  | 99  | 
52  | 76  | 100  | 
53  | 78  | 101  | 
54  | 80  | 102  | 
55  | 82  | 103  | 
56  | 84  | 104  | 
57  | 85  | 105  | 
58  | 86  | 106  | 
59  | 87  | 107  | 
60  | 88  | 108  | 
61  | 91  | 109  | 
62  | 94  | 110  | 
63  | 97  | 111  | 
64  | 100  | 112  | 
65  | 107  | 113  | 
66  | 114  | 114  | 
67  | 121  | 115  | 
68  | 125  | 116  | 
69  | 125  | 118  | 
70  | 125  | 120  | 
71  | 125  | 122  | 
72  | 125  | 124  | 
73  | 125  | 126  | 
74  | 125  | 128  | 
75  | 125  | 130  | 
76  | 125  | 132  | 
77  | 125  | 134  | 
78  | 125  | 138  | 
79  | 125  | 142  | 
80  | 125  | 157  | 
81  | 125  | 157  | 
82  | 125  | 157  | 
83  | 125  | 157  | 
84  | 125  | 157  | 
85  | 125  | 157  | 
86  | 125  | 157  | 
87  | 125  | 157  | 
88  | 125  | 157  | 
89  | 125  | 157  | 
90  | 125  | 157  | 
91  | 125  | 157  | 
92  | 125  | 157  | 
93  | 125  | 157  | 
94  | 125  | |
95  | 125  | |
96  | 125  | |
97  | 125  | |
98  | 125  | |
99  | 125  | |
100  | 125  | |
101  | 125  | |
102  | 125  | |
103  | 125  | |
104  | 125  | |
105  | 125  | |
106  | 125  | |
107  | 125  | |
108  | 125  | |
109  | 125  | |
110  | 125  | |
111  | 125  | |
112  | 125  | |
113  | 125  | |
114  | 125  | |
115  | 125  | |
116  | 125  | |
117  | 125  | |
118  | 125  | |
119  | 125  | |
120  | 125  | |
121  | 125  | |
122  | 125  | |
123  | 125  | |
124  | 125  | |
125  | 125  | |
126  | 125  | |
127  | 125  | |
128  | 125  | |
129  | 125  | |
130  | 125  | |
131  | 125  | |
132  | 125  | |
133  | 125  | |
134  | 125  | |
135  | 125  | |
136  | 125  | |
137  | 125  | |
138  | 125  | |
139  | 125  | |
140  | 125  | |
141  | 125  | |
142  | 125  | |
143  | 125  | |
144  | 125  | |
145  | 125  | |
146  | 125  | |
147  | 125  | |
148  | 125  | |
149  | 125  | |
150  | 125  | |
151  | 125  | |
152  | 125  | |
153  | 125  | |
154  | 125  | |
155  | 125  | |
156  | 125  | |
157  | 125  | |
注:教育職給料表は、幼稚園に勤務する園長、主任、教諭等に適用されるものです。
別表第8(第13条関係)
昇給号給数表
昇給区分  | S  | A  | B  | C  | D  | 
昇給の号給数  | 8以上  | 6  | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの又は第12条の3に掲げる職員にあっては、3)  | 2  | 零  | 
2以上  | 1  | 零  | 零  | 零  | 
別表第9(第18条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3分の3以下  | 
大学院修学休業の期間 勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇の期間  | |
専従許可の有効期間  | 3分の2以下  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間  | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3分の3以下  |