○単純労務職員の給与に関する規則
昭和41年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、単純労務職員の給与に関する条例(昭和41年田原本町条例第5号)第3条及び第5条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 清掃員として一般廃棄物の収集及び処理業務に従事する者
(2) 用務員等の労務的作業に従事する者
(3) 給食調理員等の家政的業務に従事する者
(4) 機械操作に従事する者
(5) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。
2 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年田原本町規則第10号。以下「初任給等規則」という。)により町長が定める基準に従い決定するものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を支給する。
2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)には、第1項の規定にかかわらず、扶養手当及び住居手当を支給しない。
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給料の支給日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和41年4月1日において切替えられる職員の号給は、この規則による給料表において、同年3月31日にその者が受けていた給料月額と同じ額の号給があるときはその号給、同じ額の号給がないときは、直近上位の号給とする。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間における給料月額に関する特例措置)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間においては、職員に対する給料月額の支給に当たっては、別表第1の規定により定められた額から当該額に100分の1.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を減ずる。
6 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年3月田原本町条例第5号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年3月田原本町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける者の例による。
附則(昭和42年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和42年8月1日から、改正後の単純労務職員の給与に関する規則附則第3項及び第4項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年3月31日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条及び第6条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(60歳をこえる職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において60歳をこえている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第5条第4項の規定の適用に関しては「当該最高額を受けるに至った日が60歳に達した日以前であるもの」とする。
附則(昭和46年12月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第5号)
(施行日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2及び3 削除
(昇給に関する経過措置)
4 昭和55年4月1日(以下この項において「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年田原本町規則第5号)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこの表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替え日における職務の級を1級と定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。ただし、附則別表第2の暫定給料月額欄に額の定められている者の給料月額は、切替日から60年12月31日までの間(以下「暫定期間」という。)新号給に対応する暫定給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項又は、第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間(前項ただし書の規定により暫定給料月額を定められる職員にあっては、暫定期間及び暫定期間終了後の新号給を受ける期間)に通算する。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要なことは、町長が別に定める。
(単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年田原本町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
1等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給職員(職務の級を1級に定められる職員)の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 暫定給料月額 | 1級 | 暫定給料月額 | ||
1 | 4 | 円 | 24 | 27 | 208,300 |
2 | 5 |
| 25 | 28 | 212,700 |
3 | 6 |
| 26 | 29 | 217,100 |
4 | 7 |
| 27 | 30 | 221,300 |
5 | 8 |
| 28 | 31 | 225,100 |
6 | 9 |
| 29 | 32 | 228,100 |
7 | 10 |
| 30 | 33 | 230,600 |
8 | 11 | 135,200 | 31 | 34 | 233,000 |
9 | 12 | 139,600 | 32 | 35 | 235,900 |
10 | 13 | 143,700 | 33 | 36 | 238,800 |
11 | 14 | 147,700 | 34 | 37 | 241,600 |
12 | 15 | 151,100 | 35 | 38 | 246,000 |
13 | 16 | 156,000 | 36 | 39 | 249,400 |
14 | 17 | 160,700 | 37 | 40 | 252,600 |
15 | 18 | 165,100 | 38 | 41 | 255,500 |
16 | 19 | 170,500 | 39 | 42 | 258,400 |
17 | 20 | 175,800 | 40 | 43 | 261,300 |
18 | 21 | 181,000 |
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19 | 22 | 185,700 |
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20 | 23 | 190,400 |
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21 | 24 | 195,000 |
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22 | 25 | 199,500 |
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23 | 26 | 203,900 |
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附則(昭和61年12月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(号給の切替え及び暫定給料月額に関する経過措置)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日における職務の級を別表第1の2級に定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給とする。ただし、切替日から平成元年12月31日までの間(以下「暫定期間」という。)のその者の給料月額は、別表第1の改正規定にかかわらず、附則別表の新号給に対応する暫定給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年田原本町規則第2号。以下「規則」という。)第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間(前項ただし書の規定による暫定期間及暫定期間終了後の新号給を受ける期間)に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は暫定給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要なことは町長が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給職員(職務の級を2級に定められている職員)の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 暫定給料月額 | 2級 | 暫定給料月額 | ||
1 | 1 | 99,900(円) | 21 | 20 | 175,700 |
2 | 2 | 103,100 | 22 | 21 | 179,400 |
3 | 3 | 106,400 | 23 | 22 | 183,000 |
4 | 4 | 109,700 | 24 | 23 | 186,600 |
5 | 5 | 113,100 | 25 | 23 | 190,100 |
6 | 6 | 116,800 | 26 | 24 | 193,500 |
7 | 7 | 120,700 | 27 | 25 | 196,800 |
8 | 8 | 124,600 | 28 | 25 | 200,100 |
9 | 9 | 128,600 | 29 | 26 | 203,300 |
10 | 10 | 132,600 | 30 | 27 | 206,500 |
11 | 11 | 136,600 | 31 | 28 | 209,700 |
12 | 12 | 140,600 | 32 | 28 | 212,900 |
13 | 13 | 144,600 | 33 | 29 | 216,100 |
14 | 14 | 148,600 | 34 | 30 | 219,300 |
15 | 15 | 152,700 | 35 | 30 | 222,500 |
16 | 16 | 156,700 | 36 | 31 | 225,600 |
17 | 17 | 160,600 | 37 | 31 | 228,700 |
18 | 18 | 164,400 | 38 | 31 | 231,800 |
19 | 19 | 168,200 | 39 | 32 | 234,800 |
20 | 20 | 172,000 | 40 | 34 | 237,700 |
附則(平成2年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月21日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月27日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月20日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月29日規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月22日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月28日規則第16号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第21号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第14号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第20号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年田原本町規則第2号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 施行日前から改正前の単純労務職員の給与に関する規則(昭和41年田原本町規則第2号)の規定に基づき給料の支給を受けていた職員については、当該職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年田原本町規則第10号。以下「初任給等規則」という。)の例により給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1
単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 旧級 | |
1級 | 2級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | |
12月 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | |
12月 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | |
12月 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | |
12月 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | |
12月 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | |
12月 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | |
12月 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | |
12月 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | |
12月 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | |
12月 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | |
12月 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | |
12月 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | |
12月 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | |
12月 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | |
12月 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | |
12月 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | |
12月 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | |
12月 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | |
12月 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | |
12月 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | |
12月 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | |
12月 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | |
12月 | 93 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | |
12月 | 97 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | |
12月 | 101 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | |
12月 | 105 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | |
12月 | 109 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |
12月 | 113 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |
12月 | 117 | 117 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |
12月 | 121 | 121 | |
31 | 3月未満 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |
12月 | 125 | 125 | |
32 | 3月未満 | 125 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | |
12月 | 129 | 129 | |
33 | 3月未満 | 129 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | 132 | |
12月 | 133 | 133 | |
34 | 3月未満 | 133 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | 136 | |
12月 | 137 | 137 | |
35 | 3月未満 | 137 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | 140 | |
12月 | 141 | 141 | |
36 | 3月未満 | 141 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | 144 | |
12月 | 145 | 145 | |
37 | 3月未満 | 145 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | 148 | |
12月 | 149 | 149 | |
38 | 3月未満 | 149 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | 152 | |
12月 | 153 | 153 | |
39 | 3月未満 | 153 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | 156 | |
12月 | 157 | 157 | |
40 | 3月未満 | 157 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | 160 | |
12月 | 161 | 161 | |
41 | 3月未満 | 161 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | 164 | |
12月 | 165 | 165 | |
42 | 3月未満 | 165 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | 168 | |
12月 | 169 | 169 | |
43 | 3月未満 |
| 169 |
3月以上6月未満 |
| 170 | |
6月以上9月未満 |
| 171 | |
9月以上12月未満 |
| 172 | |
12月 |
| 173 | |
44 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
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6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
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12月 |
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45 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月 |
|
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46 | 3月未満 |
|
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
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12月 |
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47 | 3月未満 |
|
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月 |
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|
附則(平成19年12月21日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第18号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第16号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成26年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月田原本町条例第23号)附則第4項の期末手当の額に準じた額とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
4 平成27年3月31日までの間における単純労務職員の給与に関する規則第5条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第4項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成26年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月2日規則第1―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下この項及び次項において「改正後の給与規則」という。)第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)
3 前項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年3月24日規則第4―4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、改正後の給与規則第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)
4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年12月8日規則第14―3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、改正後の給与規則第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)
4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成29年12月15日規則第17―2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成29年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員であって、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、改正後の給与規則第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)
4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年12月21日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第5条の5第1項及び第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給料等支給規則第18条各号の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)
4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和元年12月13日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は令和元年4月1日から、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第18条第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)
4 前2項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和4年12月15日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の給料等支給規則」という。)第18条各号の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給料等支給規則又は改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給料等支給規則の規定による給与又は改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用)
6 第2項及び前項に定めるもののほか、改正後の給与規則の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
7 前5項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年3月20日規則第4―2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年3月田原本町条例第5号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月田原本町規則第1―6号)第2条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月田原本町条例第29号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第6条第3項の規定を適用する。
5 単純労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
別表第1(第4条関係)
単純労務職員給料表
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | ||
1 | 147,700 | 143,800 | 88 | 254,500 | 239,300 |
2 | 148,700 | 144,800 | 89 | 255,500 | 240,300 |
3 | 149,800 | 145,800 | 90 | 256,700 | 241,300 |
4 | 150,800 | 146,900 | 91 | 257,600 | 242,000 |
5 | 151,900 | 147,700 | 92 | 258,900 | 242,700 |
6 | 153,300 | 148,700 | 93 | 259,600 | 243,500 |
7 | 154,500 | 149,800 | 94 | 260,600 | 244,400 |
8 | 155,700 | 150,800 | 95 | 261,700 | 245,300 |
9 | 156,800 | 151,900 | 96 | 262,600 | 246,000 |
10 | 158,000 | 153,300 | 97 | 263,700 | 251,600 |
11 | 159,200 | 154,500 | 98 | 264,700 | 252,500 |
12 | 160,400 | 155,700 | 99 | 265,800 | 253,500 |
13 | 161,500 | 156,800 | 100 | 266,500 | 254,500 |
14 | 163,000 | 158,000 | 101 | 267,200 | 255,500 |
15 | 164,500 | 159,200 | 102 | 268,000 | 256,700 |
16 | 166,000 | 160,400 | 103 | 269,000 | 257,600 |
17 | 167,400 | 161,500 | 104 | 270,000 | 258,900 |
18 | 168,800 | 163,000 | 105 | 270,800 | 259,600 |
19 | 170,300 | 164,500 | 106 | 271,800 | 260,600 |
20 | 171,800 | 166,000 | 107 | 272,900 | 261,700 |
21 | 173,100 | 167,400 | 108 | 273,900 | 262,600 |
22 | 174,800 | 168,800 | 109 | 274,900 | 263,700 |
23 | 176,500 | 170,300 | 110 | 276,000 | 264,700 |
24 | 178,200 | 171,800 | 111 | 276,800 | 265,800 |
25 | 179,900 | 173,100 | 112 | 277,900 | 266,500 |
26 | 181,300 | 174,800 | 113 | 278,700 | 267,200 |
27 | 183,000 | 176,500 | 114 | 279,500 | 268,000 |
28 | 184,500 | 178,200 | 115 | 280,300 | 269,000 |
29 | 185,800 | 179,900 | 116 | 281,100 | 270,000 |
30 | 187,200 | 181,300 | 117 | 281,700 | 270,800 |
31 | 188,500 | 183,000 | 118 | 282,500 | 271,800 |
32 | 189,900 | 184,500 | 119 | 283,300 | 272,900 |
33 | 191,400 | 185,800 | 120 | 284,000 | 273,900 |
34 | 192,700 | 187,200 | 121 | 287,300 | 274,900 |
35 | 194,100 | 188,500 | 122 | 288,200 | 276,000 |
36 | 195,500 | 189,900 | 123 | 289,100 | 276,800 |
37 | 196,800 | 191,400 | 124 | 290,000 | 277,900 |
38 | 197,900 | 192,700 | 125 | 290,600 | 278,700 |
39 | 199,000 | 194,100 | 126 | 291,600 | 279,500 |
40 | 200,200 | 195,500 | 127 | 292,600 | 280,300 |
41 | 202,400 | 196,800 | 128 | 293,500 | 281,100 |
42 | 203,500 | 197,900 | 129 | 300,000 | 281,700 |
43 | 204,600 | 199,000 | 130 | 301,700 | 282,500 |
44 | 205,700 | 200,200 | 131 | 303,300 | 283,300 |
45 | 206,600 | 201,300 | 132 | 304,800 | 284,000 |
46 | 207,700 | 202,400 | 133 | 306,300 | 284,800 |
47 | 208,700 | 203,300 | 134 | 307,900 | 285,500 |
48 | 209,700 | 204,400 | 135 | 309,500 | 286,300 |
49 | 210,600 | 205,500 | 136 | 311,200 | 287,100 |
50 | 211,700 | 206,400 | 137 | 312,200 | 287,700 |
51 | 212,800 | 207,400 | 138 | 313,600 | 288,200 |
52 | 213,700 | 208,400 | 139 | 315,000 | 288,700 |
53 | 214,600 | 209,500 | 140 | 316,500 | 289,100 |
54 | 215,500 | 210,400 | 141 | 317,600 | 289,500 |
55 | 216,200 | 211,300 | 142 | 319,100 | 289,900 |
56 | 217,100 | 212,200 | 143 | 320,500 | 290,400 |
57 | 217,900 | 212,800 | 144 | 321,900 | 290,900 |
58 | 219,100 | 213,600 | 145 | 323,500 | 291,300 |
59 | 220,100 | 214,300 | 146 | 324,700 | 291,900 |
60 | 220,900 | 215,000 | 147 | 326,000 | 292,500 |
61 | 221,500 | 215,400 | 148 | 327,200 | 293,100 |
62 | 222,500 | 215,800 | 149 | 328,300 | 293,400 |
63 | 223,600 | 216,100 | 150 | 329,200 | 293,900 |
64 | 224,700 | 216,400 | 151 | 330,300 | 294,400 |
65 | 225,200 | 217,900 | 152 | 331,400 | 294,800 |
66 | 226,300 | 219,100 | 153 | 332,500 | 295,200 |
67 | 227,400 | 220,100 | 154 | 333,600 | 295,700 |
68 | 228,400 | 220,900 | 155 | 334,600 | 296,200 |
69 | 233,200 | 221,500 | 156 | 335,600 | 296,700 |
70 | 234,700 | 222,500 | 157 | 336,600 | 297,000 |
71 | 236,000 | 223,600 | 158 | 337,600 | 297,400 |
72 | 237,000 | 224,700 | 159 | 338,600 | 297,900 |
73 | 238,300 | 225,200 | 160 | 339,600 | 298,400 |
74 | 239,500 | 226,300 | 161 | 340,500 | 298,800 |
75 | 240,800 | 227,400 | 162 | 341,500 | 299,200 |
76 | 242,000 | 228,400 | 163 | 342,500 | 299,500 |
77 | 242,800 | 229,200 | 164 | 343,500 | 299,800 |
78 | 244,000 | 230,200 | 165 | 344,400 | 300,100 |
79 | 245,200 | 231,200 | 166 | 345,300 | 300,500 |
80 | 246,300 | 232,100 | 167 | 346,200 | 300,900 |
81 | 247,400 | 233,000 | 168 | 347,000 | 301,300 |
82 | 248,400 | 233,900 | 169 | 301,600 | |
83 | 249,500 | 234,700 | 170 | 302,000 | |
84 | 250,500 | 235,400 | 171 | 302,400 | |
85 | 251,600 | 236,300 | 172 | 302,700 | |
86 | 252,500 | 237,300 | 173 | 302,900 | |
87 | 253,500 | 238,300 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 183,000 | 168,800 |
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級5号給 | |
労務職員(甲) |
| 1級1号給以上1級70号給以下 |
労務職員(乙) |
| 2級1号給以上2級37号給以下 |
見習職員 | 中学卒 | 2級17号給 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員 第2条第1号に規定する職員
(4) 見習職員 第2条第5号に規定する職員
2 労務職員にかかる本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して、当該職員の初任給の号給を決定するものとする。
3 第2条第1号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
4 第2条第1号に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許の取得後のものとする。