○田原本町予算の編成及び執行に関する規則

昭和43年1月16日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 部長 田原本町行政組織条例(昭和48年田原本町条例第29号)に定める部の長をいう。

(2) 課長 町長事務部局の課の長(会計管理者の事務を補助する課の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の長及びその他委員会又は、委員の事務局の長を含む。)をいう。

(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(課長の協力等)

第4条 企画財政課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のために必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長は、協力しなければならない。企画財政課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 町長公室長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月末日までに課長に通知するものとする。

(予算の要求)

第6条 課長は、部長を経て前条の予算編成方針に基づき、別に定める期日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、町長公室長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求に関する書類は、歳入歳出予算要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び債務負担行為要求書とし、その様式は別に定める。

3 前項の予算に関する要求書において、歳入歳出予算の経費にかかるものについては、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

4 前2項の規定は、課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第7条 町長公室長は、前条の規定による予算の要求書について、必要と認めるときは課長の意見を聞き、査定する。

2 町長公室長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、課長に通知し、意見を求めることができる。

3 町長公室長は、第1項の査定の結果を町長に提出し、裁定を受けなければならない。

(裁定結果の通知)

第8条 町長公室長は、前条第3項により町長の裁定を受けたときは、その結果を課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 町長公室長は、第7条第3項の裁定に基づき、地方自治法施行規則別記予算の調製の様式及び予算に関する説明書様式により、予算の原案及び説明書を調製し、町長の決裁を求めなければならない。

(議決予算等の通知)

第10条 町長公室長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて町長が予算について専決処分をしたときは、課長に対して当該課の所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 町長公室長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長公室長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 町長公室長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算執行計画)

第13条 課長は、第10条に基づく通知を受けたときは、速やかにその所掌事務に係る予算執行計画書(様式第1号)を作成し企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予算執行計画書に基づき、必要と認めるときは課長の意見を聞いて予算執行計画を調整し、町長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、決定された予算執行計画を直ちに課長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第14条 企画財政課長は、前条の予算執行計画及び歳入の収入状況、歳計現金の状況等を勘案して、定期又は臨時に課長から配当要求書(様式第2号)の提出を求め、当該課の所掌事務に係る予算を配当するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

2 企画財政課長は、前項の規定により予算を配当する場合において、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算に係る節を細節に区分して配当することができる。

3 前項の細節の区分は、別に定める。

4 第1項の規定にかかわらず、課長は、必要と認めるときは歳出予算の配当額の変更を求めることができる。この場合において、第1項の規定を準用する。

5 前項に基づき配当額の変更を求める場合において執行計画に反することとなる場合は、課長は執行計画変更案を併せて提出しなければならない。

6 企画財政課長は、予算の執行上必要があるとき、又は第4項の規定による要求があったときは、第1項の規定に準じて、予算配当額を変更し、又は取り消すことができる。

(歳出予算の流用)

第15条 歳出予算の項の経費の金額の流用は、予算の定めるところに従い、第13条の規定による予算執行計画書に基づき町長が行う。

2 課長は、各目の間又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書(様式第3号)を町長公室長に提出しなければならない。

3 町長公室長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用申請書の内容を審査し、町長の決定を受けなければならない。ただし、町長があらかじめ指示したものはこの限りでない。

4 町長が歳出予算の流用を決定したときは、企画財政課長は直ちに当該課長及び会計管理者に通知するものとする。

5 前項の規定により課長に通知があったときは、当該経費の額について、前条の規定による予算配当の変更があったものとみなす。

(予備費の充当)

第16条 課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当申請書(様式第4号)を町長公室長に提出しなければならない。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の予備費の充当の場合に準用する。

(継続費)

第17条 課長は、継続費に係る経費について逓次繰越があったときは、継続費繰越計算書及び歳入予算繰越申請書(様式第7号)、歳出予算繰越申請書(様式第8号)を作成し、翌年度の5月15日までに町長公室長を経て、町長に提出しなければならない。

2 町長公室長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、当該繰越のあった額を会計管理者に通知するものとする。

3 課長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までに町長公室長を経て、町長に提出しなければならない。

4 継続費に係る経費について逓次繰越があったときは、当該繰越した額について、第14条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第18条 課長は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書(様式第5号)又は事故繰越調書(様式第6号)、歳入予算繰越申請書(様式第7号)、歳出予算繰越申請書(様式第8号)を作成し、当該年度の末日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 第15条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越明許費繰越し又は事故繰越しの場合に準用する。

3 前項の規定によって準用する第15条第4項の規定により、課長に通知があったときは、当該経費の額について第14条の規定による予算の配当があったものとみなす。

4 課長は、前3項の規定により繰越したときは、繰越計算書を作成し翌年度の5月15日までに、町長公室長を経て町長に提出しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第19条 会計管理者は、毎4半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第20条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日規則第16号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第8―3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9―1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第12―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田原本町予算の編成及び執行に関する規則

昭和43年1月16日 規則第4号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和43年1月16日 規則第4号
昭和48年7月1日 規則第7号
昭和48年12月17日 規則第16号
昭和61年4月1日 規則第3号
平成4年3月24日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第8号の3
平成14年3月31日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年10月1日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第9号の1
平成28年3月31日 規則第8号
平成29年4月1日 規則第8号の5
令和2年4月1日 規則第5号
令和5年6月30日 規則第12号の2