○奈良県田原本健民運動場条例施行規則

昭和43年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県田原本健民運動場条例(昭和43年田原本町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 奈良県田原本健民運動場(以下「運動場」という。)の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、1月、2月及び12月の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の開場時間は、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 運動場の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(許可の申請)

第4条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、奈良県田原本健民運動場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前々月の初日から使用日の3日前までに提出しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の申請書の受付は、午前8時30分から午後5時までとする。

(許可書の交付)

第5条 教育長は、前条の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、奈良県田原本健民運動場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年2月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月28日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月21日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の奈良県田原本健民運動場条例施行規則の規定による許可に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平成29年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年2月20日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に行われる第4条第1項の規定による申請から適用する。

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奈良県田原本健民運動場条例施行規則

昭和43年3月25日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月25日 規則第13号
平成元年3月6日 教育委員会規則第1号
平成4年12月25日 教育委員会規則第6号
平成8年3月21日 教育委員会規則第1号
平成15年2月20日 教育委員会規則第2号
平成18年2月24日 教育委員会規則第4号
平成19年11月28日 教育委員会規則第8号
平成21年11月20日 教育委員会規則第4号
平成22年11月18日 教育委員会規則第6号
平成23年2月21日 教育委員会規則第4号
平成28年12月21日 教育委員会規則第12号
平成29年3月17日 教育委員会規則第3号
令和4年4月1日 規則第6号
令和6年2月20日 教育委員会規則第3号