○田原本町子ども医療費助成条例
昭和48年9月7日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もって子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう。
(助成要件)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属していない者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は健康保険法(大正11年法律第70号)その他規則で定める法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者若しくは被扶養者である子どもを養育している者とし、この場合においての子どもは、田原本町の区域内に住所を有するものとする。
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(3) 町長が別に規則で定める額
(助成の方法)
第3条の2 助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。
2 前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から町長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告された場合は、対象者からの申請があったものとみなす。
3 町長は、前項の規定による報告に基づき審査支払機関から助成金に係る請求があったときは、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。
(証明書の交付等)
第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書を交付するものとする。
2 対象者は、子どもが医療機関等において医療を受けるときは、前項の証明書を提示しなければならない。
(届出)
第5条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第7条の2 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第20号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の田原本町乳児医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の田原本町乳児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の田原本町乳児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。
附則(平成6年3月29日条例第6号)
1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の田原本町乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年6月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の田原本町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月16日条例第15号)抄
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る証明書の交付その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の田原本町子ども医療費助成条例の規定、第2条の規定による改正後の田原本町心身障害者医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町子ども医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る証明書の交付その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の田原本町子ども医療費助成条例の規定、第2条の規定による改正後の田原本町心身障害者医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定(以下「改正後の医療費助成条例の規定」という。)は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の医療費助成条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る証明書の交付その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。