○田原本町子ども医療費助成条例施行規則
昭和48年9月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町子ども医療費助成条例(昭和48年9月田原本町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第1条の2 条例第2条に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(1) 住所を明らかにする書類
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証若しくは組合員証
2 町長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができるものとする。
(1) 乳幼児(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいう。以下同じ。) 乳幼児医療費受給資格証(様式第3号)
(2) 子ども(乳幼児を除く。) 子ども医療費受給資格証(様式第4号)
3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。
(1) 外来療養である場合 500円
(2) 入院療養である場合 1,000円(ただし、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。)
(受給資格証の更新申請等)
第5条の2 対象者は、受給資格証の有効期限が満了する前月の初日から同月末日までの間に、受給資格証交付申請書に第2条第1項各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。
(受給資格証の再交付)
第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第7号)により町長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。
(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第8号)
(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(様式第9号)
(3) 子どもの死亡等により助成を受ける資格を喪失したとき 資格喪失届(様式第10号)
(受給者台帳の整備)
第8条 町長は、対象者について子ども医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年7月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和58年2月1日規則第1号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年10月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の田原本町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(昭和61年12月27日規則第11号)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の田原本町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成6年9月29日規則第20号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている医療証等は、当該医療証等の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の田原本町乳幼児医療費助成条例施行規則により交付された医療証等とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている医療証等で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成9年8月29日規則第14号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第20号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の田原本町乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている幼児医療証は、当該幼児医療証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の田原本町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている幼児医療証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附則(平成12年12月25日規則第24号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成13年8月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている請求書の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附則(平成14年10月1日規則第13―3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成15年4月1日規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
(田原本町母子医療費助成条例施行規則の一部改正)
3 田原本町母子医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則(昭和53年田原本町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町老人医療費助成条例施行規則の一部改正)
4 田原本町老人医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則(昭和46年田原本町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正)
5 田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年田原本町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年7月15日規則第14号)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年10月1日規則第17号)抄
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の田原本町乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳幼児医療費受給資格証等は、当該受給資格証等の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の田原本町乳幼児医療費助成条例施行規則により交付された受給資格証等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の田原本町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている受給資格証等で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成22年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田原本町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田原本町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月21日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則(以下「子ども規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の子ども規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成24年8月1日規則第10―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則(以下「子ども規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の子ども規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年5月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の田原本町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年9月16日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第4―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定(「の各号」を削る部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第1項の改正規定(「により次」の次に「の各号」を加え、「各号に掲げる」を「各号に定める」に改める部分に限る。)、第4条の改正規定(「第3条第1項第3号」を「第3条第3号」に、「保健薬局」を「保険薬局」に改める部分に限る。)及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田原本町子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の規則の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る証明書の交付その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第8―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の田原本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原本町心身障害者医療費助成条例施行規則、第4条の規定による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第7条の規定による改正前の町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第8条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第9条の規定による改正前の田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原本町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の田原本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の田原本町母子保健法に基づく措置に関する規則及び第13条の規定による改正前の田原本町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(田原本町子ども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則第3条第1項の規定により交付された受給資格証は、当該受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、この規則による改正後の田原本町子ども医療費助成条例施行規則第3条第1項の規定により交付された受給資格証とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6―6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年7月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町子ども医療費助成条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年7月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田原本町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。