○田原本町下水道条例

昭和54年12月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、田原本町の下水道の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために田原本町が管理する下水道をいう。

(3) 流域下水道 もっぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(4) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために管理する下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)をいう。

(5) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、町長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(6) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、町長が下水の処理開始を公示した区域をいう。

(7) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 共同排水設備 前号の排水設備のうち、共用又は共有して下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管及びますをいう。

(9) 義務者 排水設備を設置すべき者で、法第10条第1項各号に規定するものをいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水並びに多量の有毒物質を含む下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の2で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(13) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場、事業場等からの汚水のうち中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(14) 中間排水 公衆浴場及び町長の認める公共・公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業場等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月300立方メートルを超え、750立方メートルまでの部分をいう。

(15) 特定排水 公衆浴場及び町長の認める公共・公益(収益事業を行う部分を除く。)関係の業種を除いた工場、事業場等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準のうち、排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第2条の4 前2条の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。この場合において、前条中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第2条の5 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(排水設備の設置義務)

第3条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この期間を延長することができる。

2 前項の規定は、水洗便所への改造義務については適用しない。

(排水設備の新設方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の取付ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「取付ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、取付ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を取付ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるところによる。

(3) 排水設備の構造の技術上の基準は、規則で定めるところによる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、取付ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、取付ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設ける。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられている。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施等)

第7条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、町長が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)によって行わなければならない。ただし、特定工事で、町長が特別な理由があると認めたときは、指定工事店と同等以上の資格がある者で、町内に営業所を有しないものでも行わせることができる。

2 指定工事店は、排水設備の新設等の設計及び工事の監督管理については、当該設計等について規則で定める技能を有する者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

3 指定工事店について必要な事項は、別に規則で定める。

(手数料)

第8条 指定工事店の登録を受けた者(更新の場合を含む。)又は排水設備工事責任技術者の登録を受けた者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。

区分

金額

排水設備指定工事店指定手数料

10,000円

排水設備指定工事店指定更新手数料

3,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料

3,000円

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、田原本町の職員の検査を受けなければならない。この場合において検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った指定工事店(第7条第1項ただし書の規定により指定工事店以外の者が工事を行ったときは、その者。以下同じ。)がその費用を負担しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに補修しなければならない。この場合において、補修の完了を工事の完了とみなして前項の規定を適用する。

3 町長は、第1項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

4 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

5 第3項に規定する検査済証を交付された後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。

(取付ます及び取付管の取付及び費用負担)

第10条 公共下水道に下水を流入させるために田原本町が設置する公共下水道の取付ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の箇所数は、1の敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する箇所数を超えて公共ます等の設置を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

(特定事業場からの下水の排水の制限)

第11条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める基準は、次の各号に掲げる項目についてそれぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマンヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)により当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準によるものとする。

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他の必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第13条 次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条において同じ。)に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は、除害施設の設置その他の必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)により、法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 第11条及び前条の規定は、規則で定める項目に係る汚水で、規則で定める量のものについては適用しない。

(停止命令等)

第14条 町長は、前2条の規定に違反して公共下水道(前条に規定する場合にあっては、終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続するものに限る。以下この条において同じ。)に下水を排除する者に対し、除害施設の設置その他の必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への下水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第15条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第9条の規定は、除害施設の新設等を行った場合に準用する。この場合において、「排水設備」とあるのは「除害施設」と、「指定工事店」とあるのは「工事業者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(除害施設管理責任者の選任)

第16条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、町内に居住する者で町長が適当と認めた除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理責任者が欠けた場合も同様とする。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも同様とする。

(水質の測定等)

第17条 除害施設の設置者及び特定施設の設置者は、当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴収等)

第18条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者及び特定施設の設置者からその下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(使用開始等の届出)

第19条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も同様とする。ただし、雨水のみを排除しようとするときは、この限りでない。

(土砂等の投入の禁止)

第20条 土砂、ごみ、油脂類、農薬、その他公共下水道及び流域下水道に障害をおよぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければこれを公共下水道に排除してはならない。

(代理人の選定)

第21条 義務者又は使用者が町内に居住しないときその他町長が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定しなければならない。

2 前項の規定により選定すべき代理人は、次の各号の一に該当する者であってはならない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害によりこの条例に定める一切の事項を適正に処理するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 現に破産手続開始の決定を受けている者

(代表者の選定)

第22条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他町長が必要と認めた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定しなければならない。

(代理人又は代表者の選定届出)

第23条 前2条の規定により代理人又は代表者を選定したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(水洗便所の普及及び奨励措置)

第24条 町長は、水洗便所の普及を奨励するために処理区域内の便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する者に対して、別に定めるところにより、資金の融資を行うことができる。

(使用料の徴収等)

第25条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、月の中途において使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においてもこれを徴収する。

3 使用料は、水量使用料及び水質使用料とし、その額は、次の各号に掲げる使用料に応じ、当該各号に定める算出方法により算出した額の合計額とする。

(1) 水量使用料は、次表により算出した額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額とする。ただし、当該算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

排水量

金額

基本使用料(1月当たり)

5立方メートル以下の分

500円

従量使用料(1月当たり)

一般排水

5立方メートルを超え300立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 130円

中間排水

300立方メートルを超え750立方メートル以下の分

1立方メートルにつき 180円

特定排水

750立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 220円

公衆浴場

の排水

5立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 65円

(2) 水質使用料は、特定排水で、次に掲げる水質の汚水を排除する場合にあっては、次表の水質区分に対応する金額の合計額に当該汚水の水量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額とする。ただし、当該算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

ア 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超えるもの

イ 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラムを超えるもの

項目別

水質区分

1立方メートル使用料(1月当たり)

ア 生物科学的酸素要求量

イ 浮遊物質量

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

12円

17円

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

37円

49円

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

81円

104円

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

138円

175円

(使用料の徴収の方法)

第26条 奈良県広域水道企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の用水供給に関する条例(令和7年2月奈良県広域水道企業団条例第35号)第30条の規定は、使用料の徴収について準用する。ただし、水道水(奈良県広域水道企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の用水供給に関する条例に基づき給水される水をいう。以下同じ。)以外の水に係る使用料又は町長において必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料算定の基準)

第27条 奈良県広域水道企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の用水供給に関する条例第28条の規定は、使用料の算定基準について準用する。

2 使用料算定の基準となる月の中途において水道水以外の水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開した場合の使用料の算定については、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以上の場合は、1月分の額

(2) 使用日数が14日以下の場合は、1月分の2分の1の額

3 前2項に定めるもののほか、使用料の算定について必要な事項は、別に町長が定める。

(汚水排出量の認定等)

第28条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の水の使用又は排水の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 第31条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用する場合の汚水排出量は、当該工事等の内容、下水の排除の方法その他の態様を勘案して町長が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その事業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して町長が汚水排出量を認定する。

(特定排水の水質の認定)

第29条 第25条第3項第2号に規定する特定排水の水質は、町長が認定する。

(計測装置の設置)

第30条 町長は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要があると認めるときは、他人の土地又は建築物に当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の計測装置を管理するとともに故意又は過失によりこれをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 町長は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕、撤去その他必要な限りにおいて計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地の所有者又は占有者は、正当な理由のない限りこれを拒むことができない。

4 前項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公共下水道の一時使用)

第31条 土木建築工事等による排水その他公共下水道を一時的に使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、処理区域内で多量の汚水を排除する者に対し、公共下水道の一時使用を命じることができる。

(一時使用による使用料の前納)

第32条 町長は、前条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、第28条第1項第3号の規定により認定した汚水排出量に係る使用料を前納させることができる。この場合において、使用者から公共下水道を使用しなくなった旨の届出があったときその他必要と認めたときは、当該使用料を精算する。

(使用者からの報告の徴収等)

第33条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(準用)

第34条 第20条及び第35条から第42条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「政令第16条」とあるのは「政令第19条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(行為の許可)

第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

2 第4条、第7条及び第9条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が下水を流入させるため、公共下水道に固着して排水施設を設けることである場合について準用する。

(許可を要しない軽微な変更等)

第36条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 政令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(下水道敷等の占用の許可)

第37条 公共下水道の施設又は敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して下水道の施設又は敷地を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、田原本町道路占用料に関する条例(昭和36年田原本町条例第26号)第2条、第3条、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは「公共下水道の施設又は敷地」と読み替えるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第38条 前条の規定による許可を受けて公共下水道の施設又は敷地を占用する者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(無断占用に対する処置)

第39条 町長は、第37条の許可を受けないで下水道の施設又は敷地を占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは、撤去させ原状に回復することを命ずることができる。

(占用許可の取消等)

第40条 町長は、次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 第38条の規定による町長の承認を受けないでその権利を他に譲渡し又は転貸したとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

2 町長は、下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第41条 第37条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき若しくは前条の規定により占用の許可を取消されたときは、当該占用物件を除却し、下水道の施設又は敷地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第37条の占用の許可を受けた者に対し前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 町長は、第39条の命令に従わない者又は第1項の規定による義務を履行しない占用者がある場合は、その者に代って当該下水道の施設又は敷地を占用する工作物その他の物件を撤去し、原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

(使用料等の減免)

第42条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料を減免することができる。

(罰則)

第43条 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行った者は、10万円以下の罰金に処する。

第44条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料に科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第9条第5項の規定に違反して公共下水道の使用を開始した者

(3) 第14条の規定による命令に従わなかった者

(4) 第16条第2項、第19条及び第23条の規定による届出を怠った者

(5) 第17条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(6) 第18条又は第33条の規定による報告及び資料の提出を求められてこれを拒否し、又はこれを怠った者

(7) 第9条第1項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を期限内に行わなかった者

(8) 第20条の規定に違反した使用者

(9) 第31条第1項の規定による許可を受けないで一時的に公共下水道を使用した者

(10) 第37条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者

(11) 第41条第2項の規定による指示に従わなかった者

(12) 第6条及び第35条第1項の規定による申請書又は書類、第15条第1項、第16条第2項、第19条及び第23条の規定による届出書、第28条第2項の規定による申告書又は第18条及び第33条の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は提出者

第45条 詐欺その他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に科する。

(委任)

第46条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月分として徴収する使用料金から適用する。

附則(平成元年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお、従前の例による。

附則(平成6年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(当該施設の設置の工事に着手している者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この条例による改正後の田原本町条例第11条第1項第5号及び第6号並びに第13条第1項第7号及び第8号の規定は、適用しない。

附則(平成6年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお、従前の例による。

3 改正後の第25条第3項第1号及び第2号の規定は、平成9年4月分として徴収する使用料金から適用し、同年3月分までの使用料金については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の田原本町下水道条例の規定に基づく公認業者である者は、この条例による改正後の田原本町下水道条例の規定に基づく指定工事店とみなす。

附則(平成12年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成14年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田原本町下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1号の規定のうちほう素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

3 改正後の条例第13条第1号の規定のうちふっ素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。

4 改正後の条例第13条第1号の規定のうちダイオキシン類に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者が当該施設から排除する下水については、施行日から1年間は、適用しない。

5 改正後の条例第11条第1項第1号及び第13条第3号の規定は、この条例の施行の際現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者が当該施設から排除する下水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

附則(平成17年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年9月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第3項の規定は、平成20年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

附則(平成24年9月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の第25条第3項の規定は、平成25年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

附則(平成24年12月14日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月13日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項第10号の改正規定(「第6条第4号」を「第6条第5号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の第25条第3項、第26条及び第27条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に算定する使用料から適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。

田原本町下水道条例

昭和54年12月25日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第4章 下水道
沿革情報
◆ 昭和54年12月25日 条例第6号
◇ 昭和62年3月26日 条例第11号
◇ 平成元年3月28日 条例第8号
◇ 平成6年3月29日 条例第10号
◇ 平成6年7月1日 条例第19号
◇ 平成9年3月28日 条例第6号
◇ 平成11年3月24日 条例第12号
◇ 平成12年3月28日 条例第16号
◇ 平成14年3月22日 条例第9号
◇ 平成17年3月25日 条例第13号
◇ 平成19年9月28日 条例第16号
◇ 平成24年9月19日 条例第10号
◇ 平成24年12月14日 条例第21号
◇ 令和元年12月13日 条例第25号
◇ 令和4年3月18日 条例第7号
◇ 令和7年3月28日 条例第13号