○田原本町営住宅条例施行規則
平成9年12月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町営住宅条例(平成9年12月田原本町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第3号とする。
(連帯保証人の変更)
第6条 連帯保証人を立てている入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅入居連帯保証人変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(連帯保証人の廃止)
第7条 連帯保証人を立てている入居者は、過去に家賃の滞納がない場合その他町長が適当と認める場合は、既に設けた連帯保証人を廃止することができる。
2 町長は、特別の理由がある場合を除き、入居者の3親等内の者であって単身であるものに限り同居を承認するものとする。
3 町長は、前項の請書を受理したときは、当該承継者に対し、新たに入居許可証を交付するものとする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(2) 当該入居者又は同居者が条例第6条第2項各号のいずれかに該当する場合 その旨を証する書類
2 前項の規定により承認を受けた者は、当該使用が終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(収入超過者等の認定の取消しの申出)
第17条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第1項第4号に規定する金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において、当該収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(様式第17号)に所得に関する必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(田原本町営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 田原本町営住宅管理条例施行規則(昭和46年田原本町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成23年3月24日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4―2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。