○田原本町立体育館管理運営に関する規則
昭和57年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、田原本町立体育館条例(昭和57年田原本町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、田原本町立体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 体育館(スケートボードパーク及びいきいき健幸ルームを除く。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 次に掲げる日 午前9時から午後7時まで
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
3 いきいき健幸ルームの開館時間は、日曜日、休日及び次条に規定する休館日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(その日が休日である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(スケートボードパークの使用者登録)
第4条 スケートボードパークを使用しようとする者は、田原本町スケートボードパーク使用者登録申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その登録を受けなければならない。
2 前項の場合において、教育長は、申請内容を確認するため当該申請者に対し必要な書面等の提示を求めることができる。
4 登録の有効期間は、登録を受けた日からその日から3年を経過する日が属する月の前月の末日までとする。
(使用の許可)
第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用期日前3日までに田原本町立体育館使用許可申請書(様式第3号)により、教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の許可の際、管理上必要な条件をつけることができる。
3 第1項の手続期間は、使用期日の2月以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
4 前3項の規定にかかわらず、いきいき健幸ルームの使用については、別に定める。
(許可書の交付)
第6条 体育館の使用を許可したときは、田原本町立体育館使用許可書(様式第4号)を交付する。
(使用許可の制限)
第7条 教育長は、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しないことができる。
(1) もっぱら営利を目的とする行為、又は、直接、間接にかかわらず物品販売の行為と認めたとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) その他教育長が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し)
第8条 次の各号の一に該当するときは、教育長は使用の許可を与えた後において当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。
(2) 体育館使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。
(3) 条例及びこの規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、教育長はその責を負わない。
(使用の変更)
第9条 教育長は、使用の許可を与えた後において、町の公の事業が生じた場合は、使用日を変更させることができる。
(使用期間の制限等)
第10条 使用期間は、引続き3日をこえることができない。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 施設を使用するための準備及び後片付に要する期間を使用期間とみなす。
(転貸の禁止)
第11条 使用者は、その権限を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第3条第3項の規定による使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 町機関が主催する行事のために使用するとき。
(2) 町内の公共団体又は社会教育団体が、その本来の目的のために使用し、教育長が必要と認めたもの
(3) スケートボードパークについて、小学生以下の使用者が次に掲げる期間に使用するとき
ア 田原本町立学校の管理運営に関する規則第3条第3号に定める期間
イ アの期間に連続する土曜日、日曜日及び休日
(4) その他教育長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第13条 条例第3条第4項の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない事由によって使用することができないとき。
(2) 教育長の都合により使用許可を取消したとき。
(3) 使用の3日前までに使用許可の取消しを願い出て、教育長において正当の事由があると認めたとき。
(特別の設備)
第14条 使用者は、体育館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は第8条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、教育長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(館内の禁止行為)
第17条 使用者は、体育館において次の行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 所定の場所以外で更衣、飲食、喫煙すること。
(4) 指定の施設へ土足であがること。
(5) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
(入館の制限)
第18条 教育長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、入館をことわり、又は入館を制限し、若しくは入館者を退去させることができる。
2 使用者は、体育館の管理上教育長の指示する制限については、使用者の責任において入館をことわり、又は入館を制限し、若しくは入館者を退去させなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 田原本町体育館使用条例施行規則(昭和38年田原本町教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和58年10月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委規則第8号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成15年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月20日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田原本町立体育館管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた田原本町立体育館使用許可申請に係る手続きについて適用し、同日前に行われた田原本町立体育館使用許可申請に係る手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田原本町立体育館管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた田原本町立体育館使用許可申請に係る手続について適用し、同日前に行われた田原本町立体育館使用許可申請に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月16日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月22日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の田原本町立体育館管理運営に関する規則第4条第1項及び第2項の規定による登録の申請に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(平成31年2月22日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日教委規則第2号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町立体育館管理運営に関する規則様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年5月19日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年2月20日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に行われる第5条第1項の規定による申請から適用する。