○田原本町保健センター設置条例

平成3年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進するための健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町保健センター

田原本町890番地の1

(職員)

第3条 田原本町保健センターに所長、専門職員、その他必要な職員を置く。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、田原本町保健センターの管理運営については、町長が規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第4号で平成3年5月2日から施行)

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年5月田原本町規則第9号で令和6年9月1日から施行)

(田原本町町民ホール設置条例の廃止)

2 田原本町町民ホール設置条例(平成6年7月田原本町条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に行われた行為に対する廃止前の田原本町町民ホール設置条例第5条、第6条及び第7条第3項の規定については、なお従前の例による。

田原本町保健センター設置条例

平成3年4月1日 条例第6号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年4月1日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第9号
平成23年12月13日 条例第23号
令和5年9月21日 条例第23号