○田原本町手数料条例
平成12年3月28日
条例第2号
田原本町手数料条例(昭和39年田原本町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、請求の際にこれを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを返還しないものとする。
(郵送による送付)
第4条 郵送により戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める場合は、第2条に規定する手数料のほか郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に使用するため請求があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(その他)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(田原本町認可地縁団体印鑑条例の一部改正)
2 田原本町認可地縁団体印鑑条例(平成8年田原本町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月22日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める改正部分については、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第17―1号で平成14年12月18日から施行)
附則(平成15年3月27日条例第5号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月23日条例第21号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)
この条例中別表(1)から(4)の項までの改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、同表(12)及び(14)の項の改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第22号)抄
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第9号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月18日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第12号で平成30年8月1日から施行)
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第28号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 事務 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
(1) 戸籍の謄抄本交付手数料 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 | 450 |
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(2) 除籍の謄抄本交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750 |
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(3) 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350 |
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(4) 除籍記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450 |
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(5) 届出若しくは申請受理又は届書その他の書類の記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350 | 戸籍法第117条において準用する場合を含む。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通1,400円 |
(6) 届書その他の書類の閲覧手数料 | 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件 | 350 | 戸籍法第117条において準用する場合を含む。 |
(7) 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件 | 86,000 |
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(8) 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件 | 6,200 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 |
1件 | 8,600 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 13,000 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 35,000 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 43,000 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | ||
(9) 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件 | 1,300 |
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(10) 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400 |
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(11) 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 750 |
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(12) 住民票の写し等交付手数料 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第5項若しくは第12条の3第1項、第2項、第8項若しくは第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 1通 | 300 |
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(13) 住民基本台帳閲覧手数料 | 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 300 |
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(14) 戸籍の附票の写し交付手数料 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1通 | 300 |
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(15) 印鑑登録証明手数料 | 印鑑登録証明書の交付 | 1通 | 300 |
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(16) 成年被後見人等証明手数料 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づく成年被後見人、被保佐人及び破産者等に関する証明書の交付 | 1通 | 300 |
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(17) 評価証明手数料 | 不動産の評価に関する証明 | 1件 | 300 |
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(18) 課税及び納税証明手数料 | 町税の課税及び納税に関する証明 | 1件 | 300 |
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(19) 公簿、公文書又は図書の閲覧手数料 | 公簿、公文書又は図書の閲覧 | 1件 | 300 |
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(20) 印鑑登録証の再交付手数料 | 印鑑登録証の再交付 | 1件 | 300 |
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(21) 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭 | 3,000 |
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(22) 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550 |
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(23) 犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600 |
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(24) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340 |
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(25) 屋外広告物許可申請手数料 | 奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号)に基づく広告物の許可の申請に対する審査 (単位の端数は、1単位に切り上げる。) | 1個の広さ | 1,500 | 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 1個の広さは5平方メートルまでとし、広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加算した額とする。 |
1個 | 1,000 | 気球広告物 | ||
1個 | 500 | 広告幕 | ||
(1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。) | 1件 | 1,000 | 電柱広告物 1件5個までとし、5個を増すごとに1,000円を加算した額とする。 | |
1件 | 1,000 | 立看板 1件5個までとし、5個を増すごとに1,000円を加算した額とする。 | ||
1件 | 500 | はり札 1件5個までとし、5個を増すごとに500円を加算した額とする。 | ||
1件 | 500 | はり紙 1件100枚までとし、100枚を増すごとに500円を加算した額とする。 | ||
(26) 地籍調査の成果の写し交付手数料 | 国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項に規定する地籍調査の成果の写しの交付 | 1筆 | 300 | 座標値一覧表 |
1枚 | 300 | 地籍図根点一覧表 | ||
1枚 | 300 | 地籍図 | ||
1枚 | 300 | 集成図 | ||
1枚 | 300 | その他地籍調査の成果 | ||
(27) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400 | |
(28) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700 | |
(29) その他証明手数料 | 前各号に定めるもの以外の証明 | 1件 | 300 |
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