○田原本町個人情報保護審査会規則
平成14年10月4日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月田原本町条例第1号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、田原本町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成15年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第12―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8―5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7―7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。