○田原本町手話通訳者派遣サービス事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第40―4号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が外出時等において、意思の疎通を円滑に図ることができるようにするために手話通訳者を派遣する事業(以下「派遣サービス」という。)を行うことにより、聴覚障害者等の社会参加を促進し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 派遣サービスは、一般社団法人奈良県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託して行う。
(派遣対象者)
第3条 派遣サービスにおける手話通訳者の派遣を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(聴覚障害4級以上又は音声機能若しくは言語機能障害4級以上に限る。)の交付を受けた者
(2) 町内に所在する官公庁の公的機関
(1) 前条第1号に規定する者 次のいずれかに該当する場合
ア 官公庁の公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上必要不可欠な場合
イ 町長が聴覚障害者等の社会参加促進の観点から社会通念上、派遣サービスを行うことが妥当であると判断する場合。ただし、通勤、営業活動等に係る場合又は通学等の継続的な場合を除く。
(2) 前条第2号に規定する者 町長が必要と認めた場合
2 手話通訳者の派遣先は、原則として奈良県内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(申請)
第5条 派遣サービスにおける手話通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人の場合にあっては派遣を希望する日の7日前までに、公的機関の場合にあっては1月前までに、手話通訳者派遣サービス申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により派遣サービスを行うことを通知する場合は、協会に対し手話通訳者の派遣を依頼するものとする。
(費用負担)
第7条 派遣サービスに係る申請者の利用料については、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、派遣サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日告示第54―5号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第29―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町手話通訳者派遣サービス事業実施要綱第2号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月1日告示第33―17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第29―3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第22―26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。