○田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成21年4月16日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅の耐震化を促進し、もって災害に強い、安全・安心なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修工事を行う所有者等に対し、予算の範囲内において既存木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1建築物の耐震診断の指針」に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた診断法による評価方法とする。
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果、基本方針別添第1の規定により地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断された既存木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事で、耐震診断による構造評点(以下「構造評点」という。)が1.0未満であるとされたものを改修後の構造評点が1.0以上となるもの若しくは構造評点が0.7未満であるとされたものを改修後の構造評点が0.7以上となるもの又は町長がこれらと同等以上と認めたもの
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、本町の区域内にあるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、田原本町耐震シェルター設置工事補助金交付要綱(令和3年4月田原本町告示第31号)又はこの要綱による補助金その他これらと同様の補助金の交付を受けた木造住宅を除く。
(1) 原則として、平成12年5月31日以前に着工されたものであること。
(2) 構造評点が1.0未満のもの又は耐震診断の結果、基本方針別添第1の規定により地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断されたものであること。
(3) 現に居住し、又は居住しようとするものであること。
(4) 共同住宅については、地階を除く階数が2以下のものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象住宅の所有者又は補助対象住宅に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。)している者(以下「居住者」という。)であること。
(2) 本人が町税等を滞納していないこと。
(3) 本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(4) 田原本町耐震シェルター設置工事補助金交付要綱又はこの要綱による補助金その他これらと同様の補助金の交付を受けた者でないこと。
(1) 補助対象住宅の所有者と、居住者又は土地の所有者とが異なる場合 当該居住者又は土地の所有者
(2) 補助対象住宅の所有者が2者以上いる場合 当該補助対象住宅の所有者全員
(3) 居住者又は土地の所有者が耐震改修工事を施工する場合 補助対象住宅の所有者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費は、補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用(一般管理費、現場管理費及び共通仮設費を含む。)とする。
2 補助金の額は、1,000,000円又は補助対象経費の額の5分の4のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事契約の締結前に町長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事見積書及び内訳書
(2) 補助対象住宅の付近見取図
(3) 現況配置図、平面図
(4) 補助対象住宅が平成12年5月31日以前に着工したことを証する書面(建築確認通知書(写)等)
(5) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類
(7) 耐震診断の結果の写し
(8) 耐震補強設計図書
(9) 耐震改修工事工程表
(10) 建築士による田原本町既存木造住宅耐震改修設計内容確認書(様式第2号)
(11) 本人が町税等を滞納していないことを証明する書類
(12) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理した場合において申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、田原本町既存木造住宅耐震改修補助金不交付通知書により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する変更申請を受理した場合において変更申請の内容を審査し、適当と認めたときは、田原本町既存木造住宅耐震改修補助金変更交付決定通知書により、補助金交付決定者に通知するものとする。
5 補助金交付決定者は、耐震改修工事を中止しようとするときは、田原本町既存木造住宅耐震改修工事中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類の提出時期は、町長と補助金交付決定者で協議して決めるものとする。
(完了の報告)
第10条 補助金交付決定者は、耐震改修工事完了後、速やかに田原本町既存木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。
(1) 田原本町既存木造住宅耐震改修完了検査確認書(様式第9号)
(2) 耐震改修工事の完了時の写真
(3) 耐震改修工事契約書の写し
(4) 耐震改修工事精算書(最終の工事代金内訳書)
(5) 耐震改修工事に要した経費に係る領収書の写し
(6) 耐震診断の結果報告書
(7) 耐震補強設計図書(完了時)
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を精査するものとする。
2 町長は、耐震改修工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付額確定通知書を補助金交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助金交付決定者に補助金を交付することが適当でないと認めたとき、又は耐震改修工事が中止されたときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月26日告示第34号)
この告示は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日告示第37号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱様式第1号及び様式第3号から様式第12号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月30日告示第40号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日告示第40―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱様式第1号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月19日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱様式第1号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月13日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第31―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱様式第1号及び様式第4号から様式第11号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第22―16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。