○田原本町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成25年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児に補聴器購入費用の一部を田原本町難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)として助成することにより、難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 この事業における補聴器購入費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。以下「指定自立支援医療機関」という。)又は奈良県知事が別に定める医療機関の医師が補聴器を装用する必要があると認めるときは、この限りでない。
(3) 補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者
(4) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者
2 前項に規定する助成対象児が、身体障害者手帳の交付の対象となる可能性があるときは、あらかじめ身体障害者手帳の交付の手続を行うものとする。
(1) 市町村民税の所得割の課税額が46万円以上の者が世帯に属するとき。
(2) この要綱の規定による助成を受けたことがある場合であって、当該助成を受けたときから別表に定める耐用年数を経過していないとき。
(対象補聴器)
第4条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
(助成金の算定基礎)
第5条 助成金の算定基礎となる額は、補聴器購入費として町長が必要と認める額又は別表に定める基準額のうちいずれか少ない額とする。
2 この要綱の規定による助成は、一方の耳と比較して装用効果が高いと認められる耳に装用するために購入する補聴器1台について行うものとする。ただし、教育上、生活上等で町長が必要と認めたときは、両耳に装用するために購入する補聴器2台について助成を行うことができるものとする。
(助成金の交付額)
第6条 助成金の交付額は、前条第1項に規定する額の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(助成の申請)
第7条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、田原本町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定の取消しを受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補聴器の購入)
第12条 交付決定者(第9条の規定による助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金の交付決定後、速やかに、補聴器販売業者から補聴器を購入するものとする。
2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第14条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、当該交付決定者に支給する額の範囲内において、助成金の交付額を交付決定者に代わり補聴器販売業者に支払うことができる。
3 交付決定者は、支給券の交付を受けたときは、速やかに、田原本町難聴児補聴器購入費助成事業代理受領に係る補聴器購入費支払請求書兼委任状(様式第7号。以下「委任状」という。)を作成し、補聴器販売業者に対し、委任状及び支給券の引渡し並びに自己負担額の支払を行い、当該補聴器販売業者から補聴器を購入するものとする。
4 補聴器販売業者は、前項の委任状及び支給券の引渡しを受けたときは、当該委任状及び支給券に請求書を添えて、町長に提出するものとする。
5 町長は、補聴器販売業者から請求書、委任状及び支給券の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、当該助成金の交付額を交付決定者に代わり補聴器販売業者に支払うものとする。
(関係帳簿の作成)
第15条 町長は、助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日告示第23―2号)
この要綱は、平成27年3月13日から施行し、改正後の田原本町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第97号)
(施行期日)
1 この要綱中様式第1号の改正規定は平成28年1月1日から、様式第4号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱様式第1号、様式第4号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月1日告示第37―15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱様式第3号、様式第6号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第31―16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
種目 | 名称 | 1台当たりの価格(円) | 価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 41,600 | 補聴器本体(電池を含む。) | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 41,600 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) (2) 骨導レシーバー (3) ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
軟骨伝導補聴器 | 120,000 |
備考
1 イヤーモールドを必要とするときは、価格に補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表のうち3 修理基準(5)その他の表(以下「修理基準の表」という。)に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算することができる。
2 ダンパー入りフックとしたときは、価格に240円を加算することができる。
3 平面レンズを必要とするときは価格に修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とするときは価格に修理基準の表眼鏡の項に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算することができる。
4 助成対象の補聴器(補聴援助システムの電波方式は、限定しない。)であって補聴援助システムの受信機、オーディオシュー又はワイヤレスマイク(充電池を含む。)を必要とするときは、価格に修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算することができる。
5 デジタル式補聴器による補聴器の装用に関し、専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要なときは、価格に補聴器1台につき2,000円を加算することができる。
6 基準額については、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定する価格の算定方法を準用する。
7 軟骨伝導補聴器は、気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型及び耳あな型)及び骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。