○田原本町自給率向上対策事業費補助金交付要綱
平成25年11月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町長は、意欲のある農業者が農業を継続できる環境を整えることをもって食料自給率の向上を図るため、田原本町地域農業再生協議会(以下「再生協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
再生協議会が行う自給率向上対策事業に要する経費 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
(補助金の交付申請)
第3条 再生協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町自給率向上対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金大字別予定表(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けた再生協議会に対し、必要な指示をし、又は書類等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた再生協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに、田原本町自給率向上対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金大字別実績表(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた再生協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
3 第1項の規定により補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合であって、既に補助金を交付しているときは、町長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月4日告示第2―2号)
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。