○田原本町意見箱設置要綱
平成25年12月10日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、町民等の町政に対する建設的な意見、提案等(以下「意見等」という。)を町が行う施策に反映させるために意見箱を設置することにより、町民等と行政との協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「意見箱」とは、町役場に設置する意見箱及び町ホームページに設置する電子意見箱をいう。
(意見等の提出方法)
第3条 意見等を提出する者(以下「提出者」という。)は、次に掲げる方法により意見等を提出するものとする。
(1) 意見箱記入用紙(様式第1号。以下「記入用紙」という。)に必要事項を記入し、意見箱へ投かんし、町役場に郵送し、又はファクシミリにより送信する方法
(2) 町ホームページに設置する電子意見箱専用ページのメール送信フォームから送信する方法
2 意見等に関し回答を求める者は、記入用紙又は前項第2号のメール送信フォームに回答を希望する旨の意思表示を明記しなければならない。
(受け付けない事項)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する意見等については、受け付けないものとする。
(1) 記入用紙又は前条第1項第2号のメール送信フォーム以外によるもの
(2) 氏名及び連絡先(法人等にあっては、法人等の名称、代表者の氏名及び事業所等の連絡先)が明記されていないもの
(3) 記入用紙の記載内容が不明瞭又は判読できないもの
(4) 特定の個人、団体等の誹謗中傷又はプライバシーに関するもの
(5) 営利を目的としたもの
(6) 公序良俗に反するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が意見等と認められないと判断したもの
(公表)
第6条 受け付けた意見等の内容が広く町民に関わる場合については、町長は、意見等の要旨を町広報紙又は町ホームページで公表するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 田原本町情報公開条例(平成11年12月田原本町条例第22号)に規定する不開示情報が含まれるもの
(2) 意見等の趣旨が同様であって、同一年度内に公表し、かつ、当該公表内容に変更のないもの
(3) 提出者から意見等の公表を不可とする旨の意思表示があったもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公表することがふさわしくないと判断したもの
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、意見箱の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に受け付けた意見等について適用する。
附則(平成29年4月1日告示第32―18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日告示第80号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年12月1日から施行し、第7条の改正規定(「広報課」を「秘書広報課」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町意見箱設置要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年5月17日告示第25―3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田原本町意見箱設置要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に提出された意見等について適用する。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町意見箱設置要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。