○田原本町就学援助費支給要綱

平成18年7月26日

教委告示第5号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、義務教育の円滑な実施に資することを目的に、田原本町教育委員会(以下「委員会」という。)が学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、公立小中学校への就学が経済的に困難な児童生徒又は新小学校入学予定者(翌年度に町立小学校に入学する予定の者をいう。以下同じ。)の保護者に対し行う就学援助費(以下「援助費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 援助費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町立小中学校に在籍する児童生徒(新入学学用品費の入学年度開始前の支給(以下「早期支給」という。)にあっては、町内に住所を有する児童であって、翌年度に町立中学校又は県が設置する中学校に入学する予定のものに限る。)又は町内に住所を有する生徒であって県が設置する中学校に在籍するもの若しくは町内に住所を有する新小学校入学予定者の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に認定されている者(以下「要保護」という。)

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給を受けている者又は生活保護法第8条第1項に定める需要額の1.3倍以下の所得である世帯の者(以下「準要保護」という。)

(申請の手続)

第3条 援助費の給付を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を学校長を通じて委員会へ提出するものとする。ただし、新小学校入学予定者の保護者は、委員会に提出するものとする。

(1) 要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(就学援助費申請書)(様式第1号)

(2) 早期支給を希望する場合は、就学援助費(新入学学用品費)早期支給申請書(様式第2号)

(3) 同意書(様式第3号)

(4) 申請者の世帯に本町で所得額を確認できない世帯員がいる場合は、当該世帯員の所得証明書

(5) 要保護の世帯の者は、福祉事務所長の証明書の写し

2 前項の場合において、同項第2号に掲げる申請書については、委員会が定める期間内に提出するものとする。

(援助費の支給の認定)

第4条 委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、援助費の支給の認定の可否を決定する。

2 委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、その結果を学校長を通じて申請者へ通知するものとする。ただし、新小学校入学予定者の保護者に係る早期支給についての結果は、当該保護者に通知するものとする。

(認定日)

第5条 前条第1項の規定による審査に基づく援助費の認定日は、申請のあった月の翌月1日とする。ただし、当該年度の5月31日までに申請するものについては、4月1日を認定日とする。

(援助費の支給額等)

第6条 援助費の支給額等は、別表に定めるとおりとする。この場合において、新入学学用品費の支給回数は、小学校又は中学校の入学につき、それぞれ1回に限るものとする。

2 委員会は、学校給食費及び医療費を除く援助費を、学校長を通じて保護者に支払うものとする。ただし、新小学校入学予定者の保護者に係る早期支給及び町内に住所を有する生徒であって県が設置する中学校に在籍するものへの支給については、当該保護者に支払うものとする。

3 学校給食費は、保護者の同意を得て、当該保護者が納付すべき給食費に充当するものとする。

4 医療費は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係る治療費を支給対象とし、医療機関からの請求に基づき、委員会から当該医療機関へ直接支払うものとする。

(援助費の月割)

第7条 学用品費、通学用品費及びオンライン学習通信費の援助費は、当該児童生徒が在籍する期間等に応じて月割する。月割額は1円未満を切り上げた額とする。

2 支給した額が、月割により算出した援助すべき額を上回っているときは、保護者は超過している援助費を学校長を通じて委員会へ返還する。

3 転入又は転出により月割をする場合は、転入前又は転出先の市町村教育委員会と協議をし、必要な調整を行うものとする。

(早期支給の決定の取消し)

第8条 委員会は、早期支給の決定を受けた保護者(以下「早期支給決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該早期支給の決定を取り消すものとする。

(1) 早期支給決定者の児童生徒が町立小中学校又は県が設置する中学校に入学しなかったとき。

(2) 早期支給を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日までに対象者でなくなったとき(前号に該当する者を除く。)。

2 委員会は、前項の規定により早期支給の決定を取り消したときは、既に支給した新入学学用品費の返還を命ずるものとする。

(援助費の返還)

第9条 委員会は、偽りその他不正の手段によってこの要綱による援助費を受領した者に対し、当該援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成20年6月24日教委告示第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月22日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成23年6月29日教委告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成26年6月25日教委告示第5号)

この要綱は、平成26年6月25日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年6月24日教委告示第10号)

この要綱は、平成27年6月24日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年6月22日教委告示第7号)

この要綱は、平成28年6月22日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年2月22日教委告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日において、この要綱による改正前の田原本町就学援助費支給要綱(以下「改正前要綱」という。)第2条第2号の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条に規定する都道府県知事の認定を受けている者に該当する者であって児童扶養手当の支給を受けていないものに係る就学援助費の支給(平成31年3月31日までに改正前要綱第2条各号に掲げる者に該当しないこととなった者に係る同条各号に掲げる者に該当しないこととなった日以後の就学援助費の支給を除く。)に関しては、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

附則(平成29年5月17日教委告示第9号)

この要綱は、平成29年5月17日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成29年12月19日教委告示第19号)

この要綱は、平成29年12月19日から施行する。

附則(令和元年6月18日教委告示第10号)

この要綱は、令和元年6月18日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和元年12月18日教委告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町就学援助費支給要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項に規定する申請者は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新要綱の様式により、その申請をすることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、新要綱第4条第1項の規定の例により、援助費の支給の認定の可否を決定することができる。この場合において、援助費の支給の認定の可否の決定を受けた者は、施行日において同項の援助費の支給の認定の可否の決定を受けたものとみなす。

附則(令和2年6月16日教委告示第10号)

この要綱は、令和2年6月16日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年6月24日教委告示第8号)

この要綱は、令和3年6月24日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年3月11日教委告示第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年6月23日教委告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年6月23日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町就学援助費支給要綱様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年6月20日教委告示第8号)

この要綱は、令和5年6月20日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱別表新入学学用品費の項及び学校給食費の項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和5年11月16日教委告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年11月16日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町就学援助費支給要綱様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年6月18日教委告示第11号)

この要綱は、令和6年6月18日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年6月20日教委告示第13号)

この要綱は、令和7年6月20日から施行し、改正後の田原本町就学援助費支給要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

費目

支給対象

年間支給援助額(円)

月割の有無

小学校

中学校

学用品費

準要保護(全学年)

11,630

22,730

あり

通学用品費

準要保護のうち、2年生~6年生

2,270

2,270

あり

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

準要保護(全学年)

実費

限度額1,600

実費

限度額2,310

なし

新入学学用品費

準要保護のうち、6年生若しくは新小学校入学予定者又は4月1日付け認定の1年生

57,060

63,000

なし

オンライン学習通信費

準要保護(全学年)

15,000

15,000

あり

学校給食費

準要保護(全学年)

田原本町学校給食費徴収条例施行規則(令和2年3月田原本町規則第1号)第5条及び第7条第1項に規定する給食費の額

田原本町学校給食費徴収条例施行規則(令和2年3月田原本町規則第1号)第5条及び第7条第1項に規定する給食費の額

なし

修学旅行費

要保護、準要保護のうち該当者

実費

限度額22,690

実費

限度額60,910

なし

医療費

要保護、準要保護(全学年)

医療機関からの請求額

なし

画像

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田原本町就学援助費支給要綱

平成18年7月26日 教育委員会告示第5号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成18年7月26日 教育委員会告示第5号
◇ 平成20年6月24日 教育委員会告示第3号
◇ 平成21年6月22日 教育委員会告示第2号
◇ 平成23年6月29日 教育委員会告示第8号
◇ 平成26年6月25日 教育委員会告示第5号
◇ 平成27年6月24日 教育委員会告示第10号
◇ 平成28年6月22日 教育委員会告示第7号
◇ 平成29年2月22日 教育委員会告示第2号
◇ 平成29年5月17日 教育委員会告示第9号
◇ 平成29年12月19日 教育委員会告示第19号
◇ 令和元年6月18日 教育委員会告示第10号
◇ 令和元年12月18日 教育委員会告示第17号
◇ 令和2年6月16日 教育委員会告示第10号
◇ 令和3年6月24日 教育委員会告示第8号
◇ 令和4年3月11日 教育委員会告示第4号
◇ 令和4年6月23日 教育委員会告示第13号
◇ 令和5年6月20日 教育委員会告示第8号
◇ 令和5年11月16日 教育委員会告示第15号
◇ 令和6年6月18日 教育委員会告示第11号
◇ 令和7年6月20日 教育委員会告示第13号