○田原本町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月14日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第4号)抄
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(令和3年8月18日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 田原本町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月田原本町条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 田原本町子ども医療費助成条例(昭和48年9月田原本町条例第23号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月田原本町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 福祉医療費資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 重度身体障害者に対する自動車改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
8 町長 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者、身体障害児及び知的障害児(以下「障害者等」という。)に対する移動支援に関する事務であって規則で定めるもの |
9 町長 | 障害者等及び難病患者等に対する日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの |
10 町長 | 重度身体障害者、重度身体障害児及び難病患者等に対する居宅生活補助用具購入費及び改修工事費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
11 町長 | 障害者等及び難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
12 町長 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
13 町長 | 難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
14 町長 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等の居室その他の設備の利用に関する事務であって規則で定めるもの |
15 町長 | 後期高齢者を除く重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
16 町長 | 後期高齢者に該当する重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
17 教育委員会 | 私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対する就園奨励費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
18 教育委員会 | 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
19 教育委員会 | 特別な支援を要すると認められる児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療徴収関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の徴収に関する情報(以下「地方税徴収関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 町長 | 田原本町心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険加入関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 田原本町子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険加入関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険加入関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
6 町長 | 重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報(以下「後期高齢者医療加入関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
7 町長 | 福祉医療費資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
地方税徴収関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療徴収関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 町長 | 重度身体障害者に対する自動車改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険法による介護保険の給付に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
9 町長 | 小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 町長 | 障害者等に対する移動支援に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
11 町長 | 障害者等及び難病患者等に対する日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
12 町長 | 重度身体障害者、重度身体障害児及び難病患者等に対する居宅生活補助用具購入費及び改修工事費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
13 町長 | 障害者等及び難病患者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
14 町長 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険加入関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法による国民健康保険の給付に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
田原本町心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
田原本町子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
田原本町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療加入関係情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の給付に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者を除く重度精神障害者に対する医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者に該当する重度精神障害者に対する医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
15 町長 | 難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
16 町長 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等の居室その他の設備の利用に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
17 町長 | 後期高齢者を除く重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険加入関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による医療費の助成に関する情報(以下「自立支援医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
18 町長 | 後期高齢者に該当する重度精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療加入関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
自立支援医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
19 町長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
20 町長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により入所し、又は入院している者に関する情報であって規則で定めるもの |
身体障害者福祉法による身体障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税徴収関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による身体障害者、知的障害者及び精神障害者に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 私立幼稚園に就園する幼児の保護者に対する就園奨励費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
3 教育委員会 | 特別な支援を要すると認められる児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |