○田原本町職員自己申告制度実施規程

平成23年11月25日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、適正な人事管理を行うための基礎資料とすることを目的とした自己申告制度(以下「制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(制度の意義)

第2条 この制度は、人材育成の観点から、現在の職務の状況、適性、職務に関する希望等について職員が自ら意見を述べるもので、職員の意欲・能力の向上や職場の活性化を図り、もって町行政の円滑な遂行に資することを目的とする。

(制度の対象者)

第3条 制度の対象者は、次に掲げる職員を除く全ての職員とする。

(1) 部長の職にある者

(2) 任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員

(3) 臨時又は非常勤の職員

(4) 会計年度任用職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、制度の実施を不適当又は不必要と認める者

(手続等)

第4条 前条に規定する対象者のうち希望するものは、町長公室長が定める期間に、別に定める自己申告書を人事担当課長へ提出するものとする。

2 職員は、制度において、虚偽の届出をしてはならない。

(保管)

第5条 自己申告書は、公開しないものとし、翌年12月まで町長公室長が指定する課において保管するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年12月1日より施行する。

(平成24年10月11日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3―6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第3号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1―3―4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の田原本町職員自己申告制度実施規程の規定を適用する。

(令和5年10月30日訓令第5号)

この規程は、令和5年10月30日から施行する。

田原本町職員自己申告制度実施規程

平成23年11月25日 訓令第9号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成23年11月25日 訓令第9号
平成24年10月11日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第3号の6
令和3年10月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第1号の3の4
令和5年10月30日 訓令第5号