○タワラモトンタクシー利用料金助成事業実施要綱
平成30年4月6日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の区域内に住所を有する移動制約者(高齢、障害等により安全な移動が困難な者をいう。)が日常生活において必要な外出にタクシーを利用する際の利用料金の一部を助成することにより、移動手段の確保を図り、もって地域における交通環境の充実に資することを目的とする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者をいう。
(2) 運賃等 道路運送法第9条の3第1項に規定する運賃及び料金をいう。
(1) 70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者
(3) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表に規定する障害の程度がA1又はA2に該当する者。この場合において、奈良県の療育手帳の交付の申請をしている者が他の都道府県等の手帳を所持しているときは、奈良県から交付を受けるまでの間、当該他の都道府県等の手帳を奈良県の療育手帳とみなす。
(4) 障害、疾病等により自主的な移動が困難(2月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。)である者
(5) 就学前の児童
(6) 出産予定の者であって当該出産に係る子の母子健康手帳の交付を受けているもの
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(利用に係る申請等)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、当該利用希望者本人であることを証する書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を提出し、又は提示した上で、タワラモトンタクシー利用券申請書(様式第1号)又は次に掲げる事項を記載した任意の様式(電磁的記録を含む。)により町長に申請しなければならない。この場合において、前条第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる要件に該当する者については、当該要件を証する書類等(電磁的記録を含む。)を提出し、又は提示しなければならない。
(1) この事業の利用を申請する旨
(2) 利用希望者の住所、氏名、生年月日及び電話番号
(3) 前条各号に掲げる要件のうち利用希望者が該当するもの
(1) 個人番号カード
(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の顔写真貼付のものに限る。)のいずれか1点
(3) 前2号に掲げるものがない場合は、本人確認を行う上で町長が適当と認める証明書等のいずれか2点
2 利用券の枚数は、別表のとおりとする。
3 町長は、利用券の再交付は行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用券1枚当たりの助成金額)
第6条 利用券1枚当たりの助成金額は、普通車距離制基本料金に相当する額とする。
(利用券の有効期間)
第7条 利用券の有効期間は、当該利用券を交付した日(当該日が当該利用券を利用することができる年度(以下「利用年度」という。)の前年度に属する日である場合は、利用年度の4月1日とする。以下「交付日」という。)から当該交付日の属する年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用時間等)
第8条 利用券を利用できる時間は、タクシー事業者の営業開始時間から午後8時までとする。
3 利用券は、当該利用者が町内から乗車し出発した場合又は乗車後町内へ到着した場合に限り利用することができる。
(利用券を利用できるタクシー事業者)
第9条 利用券を利用できるタクシー事業者は、本町の区域内に事業所を有するタクシー事業者であって町とこの事業に関し必要な契約を締結したもの(以下「契約業者」という。)とする。
(利用方法)
第10条 利用者は、契約業者のタクシーを利用したときは、その運賃等の支払時において当該タクシーの乗務員に対し登録証を提示し、及び利用券を提出し当該運賃等から利用券1枚当たりの助成金額を差し引いた額を契約業者に支払う。
2 利用券の利用枚数は、1回の乗車につき1枚とする。
(譲渡又は貸与の禁止)
第11条 利用者は、登録証及び利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(届出及び返還)
第12条 利用者又はその家族等は、利用者が対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に届出をし、利用券を返還しなければならない。
(不正利得の返還等)
第13条 町長は、利用者が偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき、又は利用者でない者が利用券を利用したときは、当該利用者又は利用者でない者(以下「不正利得者」という。)に対し利用券の返還を求め、既に利用した利用券があるときは、その助成金額について返還を命ずるものとする。
2 不正利得者又は利用者でない者に利用券を利用させた者は、利用年度以降において利用券の交付の申請をすることができない。
(台帳の整備)
第14条 町長は、利用券の交付状況を明らかにするため台帳を整備しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
(利用の登録等の特例)
2 平成30年度における第4条第1項(同条第2項の規定により保護者が行う場合及び同条第3項の規定により代理の者に委任する場合を含む。)の規定による登録に係る手続及び第5条第1項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申請並びに第6条第1項の規定による決定及び交付については、平成30年5月21日から同年6月30日までの間において行うことができる。この場合において、第8条中「当該利用券を交付した日(当該日が当該利用券を利用することができる年度(以下「利用年度」という。)の前年度に属する日である場合は、利用年度の4月1日(同日が日曜日である場合は、その翌日)とする。以下「交付日」という。)から当該交付日の属する年度の末日(当該日が日曜日である場合は、その前日)」とあるのは、「平成30年7月2日から平成31年3月30日」と読み替えるものとする。
附則(平成30年5月18日告示第35号)
この要綱は、平成30年5月18日から施行する。
附則(平成31年2月18日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年2月20日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のタワラモトンタクシー利用料金助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)様式第1号、様式第2号及び様式第4号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この要綱の施行の際現に旧要綱第5条第1項の規定による申請は、改正後のタワラモトンタクシー利用料金助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条第1項の規定による申請とみなす。
4 この要綱の施行の際現に旧要綱第4条第4項の規定により交付されている登録証又は第6条第1項の規定により交付されている利用券は、それぞれ新要綱第5条第1項の規定により交付された登録証又は利用券とみなす。
附則(令和2年3月23日告示第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第14―2号)
この要綱は、令和3年3月19日から施行する。
附則(令和4年2月22日告示第14―2号)
この要綱は、令和4年2月24日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第59―2号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第21―2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第17―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 タワラモトンタクシー利用料金助成事業実施要綱第5条第1項の規定によりこの要綱による改正後の様式第3号による利用券を交付するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)