○田原本町自治会等防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和元年5月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 町長は、犯罪の抑止を図るため、防犯カメラを設置しようとする自治会等に対し、当該設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止を目的として、不特定多数の者が利用する特定の場所に常設するカメラで、画像記録の機能を有するものをいう。
(2) 自治会等 町に自治会としての届出があった団体及び代表者地区をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、自治会等がその区域内に防犯カメラを設置する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 防犯カメラの設置について当該自治会等の総会又はこれに代わる会合等において同意を得ていること。
(2) 防犯カメラを設置する場所の所有者等が自治会等の会員でない場合は、当該所有者等の同意を得ていること。
(3) 防犯カメラを設置する工作物等に土地所有者以外に管理者がいる場合は、当該管理者の同意を得ていること。
(4) 防犯カメラの設置を完了した日から起算して5年以上当該防犯カメラを適切に維持し、管理すること。
(5) 防犯カメラの撮影範囲(以下この号及び第6条第4号において「撮影範囲」という。)が当該自治会等の区域内であり、かつ、撮影範囲の2分の1以上が、道路、公園等不特定多数の者が利用する公共空間であることとし、住宅外部が含まれる場合は、その所有者、居住者等の同意を得ること。
(6) 防犯カメラの設置等を示すプレート等を明確かつ適切な方法で取り付けること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する経費であって、次に掲げるものとする。ただし、補助の対象とする防犯カメラは、1自治会等当たり年間2台までとする。
(1) 防犯カメラを構成する機器の購入及び設置に要する経費
(2) 専用ポールの購入及び設置工事費
(3) ケーブルの購入及び設置工事費
(4) 防犯カメラの設置等を示すプレート等の購入及び設置に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が防犯カメラの設置に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、防犯カメラ1台につき10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、防犯カメラ設置事業を行う前に田原本町自治会等防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 設置する防犯カメラの仕様が分かる図面、カタログ等の書類
(3) 防犯カメラを設置する場所の現況写真
(4) 防犯カメラを設置する場所及び撮影範囲を表示した付近見取図
(5) 当該申請者の総会又はこれに代わる会合等において防犯カメラの設置について同意を得ていることを証する書類
(6) 防犯カメラを設置する場所の所有者が私人であり、かつ、当該私人が自治会等の会員でない場合にあっては、当該私人の同意を得ていることを証する書類
(7) 防犯カメラを設置する工作物等に土地所有者以外に管理者がいる場合は、当該管理者の同意を得ていることを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(1) 変更・中止・廃止の内容が分かる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第9条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、田原本町自治会等防犯カメラ設置事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る費用の支出を証する書類
(2) 防犯カメラを設置した場所の現況写真
(3) 設置した防犯カメラで撮影した画像を印刷したもの
ア 防犯カメラの設置目的
イ 防犯カメラの管理責任者等の設置及び責務
ウ 設置の表示方法
エ 防犯カメラの運用方法
オ 記録した画像等の管理方法
カ 画像等の提供についての制限
キ 苦情等への対応
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条後段の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(2) 第9条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事実があったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年2月13日告示第10―4号)
この要綱は、令和6年2月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第22―7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。