○田原本町ふれあい収集実施要綱

令和2年8月25日

告示第64―2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢、障害等の理由により家庭から排出されるごみを自ら所定の集積場まで搬出することが困難な者に対し、町が各戸ごとにごみの収集及び安否の確認(以下「ふれあい収集」という。)を行うことにより、高齢者、障害者等の身体的な負担の軽減及び安心で暮らしやすい在宅生活の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ふれあい収集の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、単身で生活する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 粗大ごみを除く家庭ごみ(以下「ごみ」という。)を自ら集積場に搬出できない、かつ、親族又は近隣住民の協力を得ることが困難である者

(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者

 65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護状態区分が要介護1以上又は同条第2項に規定する要支援認定において要支援状態区分が要支援1以上であり、かつ、介護保険のホームヘルプサービスを利用している者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスの受給認定を受け、かつ、居宅介護を利用している者

 病気、けが等により及びに掲げる者と同等な状態にあると町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、対象者と同居している者がいる場合であってそれぞれの者が前項各号に該当するときは、ふれあい収集の対象とする。

(実施方法)

第3条 ふれあい収集は、第6条第2項の規定によりふれあい収集の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)と町との取り決めにより、次のとおり実施するものとする。

(1) ふれあい収集の回数は、原則として週1回とする。

(2) ふれあい収集の曜日は、町長が指定する日とする。

(3) ごみを収集する場所は、利用者宅地内の玄関先又は門扉先とする。

(4) 利用者は、家庭ごみと資源物の分別と出し方ガイドブックに定める区分に従い、ごみを分別して搬出するものとする。

(安否の確認)

第4条 町長は、ごみの収集時にごみが出されていない場合には、希望に応じて電話連絡等による安否の確認を行うことができる。

(利用申請)

第5条 ふれあい収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請者本人であることを証する書類を提示した上ふれあい収集利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者の同意が得られた場合は、申請者以外の者(以下「代理人」という。)が申請することができる。この場合において、当該代理人は、当該代理人が本人であることを証する書類を提示しなければならない。

(事前調査及び決定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、ふれあい収集の利用の可否を決定するものとする。この場合において、町長が審査において必要があると認める場合は、申請者を訪問し面談等による事前調査を行うことができる。ただし、代理人が申請を行ったときは、その者が事前調査に立ち会うものとする。

2 町長は、前項の規定によりふれあい収集の利用の可否を決定したときは、ふれあい収集利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 利用者は、第5条第1項に規定する申請書の内容に変更が生じた場合又は長期間ごみ出しを行わない場合には、その旨を町長に申し出るものとする。

(一時停止及び再開)

第8条 町長は、利用者が次に掲げるいずれかに該当する場合は、ふれあい収集を一時停止するものとする。この場合において、利用者からふれあい収集の再開を希望する申出があったときは、速やかにふれあい収集を再開するものとする。

(1) 利用者から一時停止を希望する申出があったとき。

(2) 1月ごみが出されておらず、利用者等に連絡がとれないとき。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ふれあい収集の利用の決定を取り消しし、ふれあい収集利用取消通知書(様式第3号)により当該利用者に通知するものとする。

(1) 利用者からふれあい収集が不要となった旨の申出があったとき。

(2) 利用者が第2条第1項の要件を満たさなくなったことを確認できたとき。

(3) 偽りその他不正の手段によりふれあい収集の利用の決定を受けていたことが判明したとき。

(4) ふれあい収集の一時停止を受けた日から5月が経過したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がふれあい収集の利用を適当でないと認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ふれあい収集の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後のふれあい収集の利用について適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ふれあい収集実施要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町ふれあい収集実施要綱

令和2年8月25日 告示第64号の2

(令和7年4月1日施行)