○田原本町地球温暖化対策推進本部設置要綱
令和2年10月1日
告示第70―6号
田原本町役場地球温暖化対策推進本部設置要綱(平成17年11月田原本町告示第57号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき、職員自らの自覚により温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化対策を推進するため、田原本町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町における地球温暖化対策の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町における地球温暖化対策の推進上町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長相当職の職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部にその運営に関し必要な事項を協議するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、住民環境部長、総務課長、防災課長、健康福祉課長、こども未来課長、長寿介護課長、地域産業推進課長、まちづくり建設課長、環境管理課長、教育総務課長、生涯教育課長、文化財保存課長及び図書館長をもって組織する。
3 幹事長は、住民環境部長をもって充てる。
(会議)
第6条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、その議長となる。
2 本部長は、必要に応じて推進本部の会議に副本部長及び本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 幹事会は、幹事長が必要に応じて召集し、その議長となる。
4 幹事長は、必要に応じて前条第2項に掲げる者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(推進組織)
第7条 幹事会に推進組織として、推進実行組織を置く。
2 推進実行組織は、課長相当職の職員をもって充てる。
(庶務)
第8条 推進本部及び幹事会の庶務は、環境管理課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第22―23号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。