○赴任旅費の調整等に関する規程
平成30年10月1日
訓令第11―5号
(目的)
第1条 この規程は、田原本町の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年9月田原本町条例第19号。以下「条例」という。)第13条第4項の規定に基づき、赴任に伴う旅費に関し必要な調整等を行うことを目的とする。
(赴任旅費)
第2条 職員の赴任(町の要請に基づき国、他の地方公共団体等を退職し、引き続いて町に採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から新たに勤務する事務所に旅行することをいう。)に伴う旅費は、条例第5条から第12条まで(第6条の3を除く。)の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく法令等の規定に準じて計算するものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、赴任旅費の調整等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。