○田原本町通学路安全推進会議設置要綱
令和4年4月26日
教委告示第8号
(設置)
第1条 この要綱は、「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁通知)に基づき、通学路の安全対策を推進するため、田原本町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 田原本町通学路交通安全プログラムの策定及び推進に関すること。
(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討及び対策の実施に関すること。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。
(4) その他通学路の安全確保に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、教育長をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐する。
6 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
7 委員は、次に掲げる者のうちから田原本町教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育部長
(2) 教育総務課長
(3) 産業建設部長
(4) まちづくり建設課長
(5) 田原本町立幼稚園長の代表
(6) 田原本町立小学校長の代表
(7) 田原本町立中学校長の代表
(8) 奈良県天理警察署の代表
(9) 奈良県中和土木事務所の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ委員以外の者(以下「関係者」という。)に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員に対する報酬及び費用弁償は、支給しない。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、田原本町教育委員会事務局において処理する。
(守秘義務)
第7条 委員等及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委告示第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。