○田原本町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第7―8号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(電子情報処理組織による申請等の方法)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者は、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、同号の併せて提出すべきこととされている書面等を提出することができる。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項若しくは記載すべきとされ、若しくは記録すべきとされている事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の規定により入力を行うときは、町の機関等の定めるところにより当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

5 条例等の規定に基づき同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第4条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名及び前条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(情報通信技術による手数料又は使用料の納付)

第5条 条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、第3条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行わせることが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等の方法)

第7条 町の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、次のいずれかに該当するときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(1) 当該処分通知等が書面等により行われた場合に当該書面等を携帯すべきこととされている処分通知等を行うとき。

(2) 当該処分通知等が書面等により行われた場合に当該書面等を返納その他返還が求められている処分通知等を行う場合とき。

(3) 当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって当該処分通知等を受けることを申し出たとき。

2 町の機関等は、前項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合は、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされる事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置かなければならない。

3 町の機関等は、前項の規定による処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから町長が指定する期限までに記録しない場合その他町長が必要と認める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第8条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次のいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の方式

(2) 前号に掲げるもののほか、町の機関等が別に定める方式

(電磁的記録による縦覧等)

第9条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により同項の当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等の方法)

第10条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(添付書面等の省略)

第11条 条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(その他の手続等への準用)

第12条 町の機関等が所管する手続等であって、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

田原本町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第7号の8

(令和5年4月1日施行)