○田原本町区域運行型デマンド交通条例施行規則
令和5年9月29日
規則第13―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町区域運行型デマンド交通条例(令和5年9月田原本町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、デマンド交通の停留所を臨時に設置し、休止し、又は変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、デマンド交通の運行時間を臨時に変更することができる。
(予約の方法)
第5条 デマンド交通を利用しようとする者は、電話その他の町長が定める方法により、あらかじめ予約を行うものとする。当該予約を変更し、又は取り消す場合も、同様とする。
(使用料の支払)
第6条 条例第4条第1項の使用料は、デマンド交通の降車時に支払うものとする。
2 減免承認を受けた者は、前条第2項の通知書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月2日から施行する。
附則(令和6年2月14日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
西八田集会所 |
八田農業構造改善センター |
東八田集会所 |
西代公民館 |
道の駅レスティ唐古・鍵 |
西鍵自治会集会所 |
中和園芸集荷場 |
法貴寺集出荷場 |
オークワ田原本店 |
新阪手自治会館 |
東井上公民館 |
田原本町中央体育館 |
田原本町ふれあいセンター |
大木公民館 |
大安寺公民館 |
伊与戸公民館 |
蔵堂児童公園 |
阿部田公民館 |
笠形公民館 |
県営住宅笠形団地(郵便ポスト北側) |
味間(中垣内ごみ集積所前) |
味間東(東垣内掲示板前) |
八尾第2児童公園 |
ローソン田原本八尾店 |
八尾池之内集会場 |
田原本青垣生涯学習センター |
社会福祉法人田原本町社会福祉協議会 |
国保中央病院 |
田原本町役場 |
田原本駅前広場 |
スーパーセンターオークワ田原本インター店 |
松本集出荷場西側 |
西竹田公民館 |
金剛寺公民館 |
十六面(市杵島神社) |
田原本町老人福祉センター |
田原本町立平野小学校西門前 |
スーパーおくやま三笠店 |
大網(消防団器具庫北側) |
佐味東口(朝日堂斜め前) |
満田(町道三笠満田線) |
矢部公民館 |
笠縫駅(西改札) |
スーパーエバグリーン田原本店 |
奈良県総合リハビリテーションセンター |