○田原本町区域運行型デマンド交通条例施行規則

令和5年9月29日

規則第13―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町区域運行型デマンド交通条例(令和5年9月田原本町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(停留所)

第3条 条例第3条第3項に規定するデマンド交通の停留所は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、デマンド交通の停留所を臨時に設置し、休止し、又は変更することができる。

(運行時間)

第4条 条例第3条第3項に規定するデマンド交通の運行時間は、午前8時から午後6時までとし、次条の予約に応じて運行する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、デマンド交通の運行時間を臨時に変更することができる。

(予約の方法)

第5条 デマンド交通を利用しようとする者は、電話その他の町長が定める方法により、あらかじめ予約を行うものとする。当該予約を変更し、又は取り消す場合も、同様とする。

(使用料の支払)

第6条 条例第4条第1項の使用料は、デマンド交通の降車時に支払うものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第4条第4項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめデマンド交通使用料減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする理由を証明する書類等の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免の承認の可否を決定し、使用料の減免を受けようとする者にデマンド交通使用料減免承認・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により使用料の減免の承認の決定を受けた者(以下「減免承認を受けた者」という。)は、デマンド交通の降車時に同項の通知書を提示しなければならない。

(不正行為の禁止等)

第8条 減免承認を受けた者は、前条第1項に規定する減免を受けようとする理由が消滅したときは、速やかに町長に届け出るものとする。この場合において、同条第2項の通知書が既に交付されているときは、速やかにこれを返還しなければならない。

2 減免承認を受けた者は、前条第2項の通知書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 町長は、利用者が偽りその他不正の手段により減免の承認の決定を受けたとき、第1項の規定による届出をしなかったとき、又は前項の規定に違反したときは、当該利用者又は前条第2項の通知書の譲渡若しくは貸与を受けた者に当該通知書の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月2日から施行する。

(令和6年2月14日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

西八田集会所

八田農業構造改善センター

東八田集会所

西代公民館

道の駅レスティ唐古・鍵

西鍵自治会集会所

中和園芸集荷場

法貴寺集出荷場

オークワ田原本店

新阪手自治会館

東井上公民館

田原本町中央体育館

田原本町ふれあいセンター

大木公民館

大安寺公民館

伊与戸公民館

蔵堂児童公園

阿部田公民館

笠形公民館

県営住宅笠形団地(郵便ポスト北側)

味間(中垣内ごみ集積所前)

味間東(東垣内掲示板前)

八尾第2児童公園

ローソン田原本八尾店

八尾池之内集会場

田原本青垣生涯学習センター

社会福祉法人田原本町社会福祉協議会

国保中央病院

田原本町役場

田原本駅前広場

スーパーセンターオークワ田原本インター店

松本集出荷場西側

西竹田公民館

金剛寺公民館

十六面(市杵島神社)

田原本町老人福祉センター

田原本町立平野小学校西門前

スーパーおくやま三笠店

大網(消防団器具庫北側)

佐味東口(朝日堂斜め前)

満田(町道三笠満田線)

矢部公民館

笠縫駅(西改札)

スーパーエバグリーン田原本店

奈良県総合リハビリテーションセンター

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田原本町区域運行型デマンド交通条例施行規則

令和5年9月29日 規則第13号の2

(令和6年10月1日施行)