○田原本町駐車場条例施行規則

令和6年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町駐車場条例(令和4年12月田原本町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(一時利用)

第3条 田原本駅前南自動車駐車場を一時利用しようとする者は、当該駐車場への入場時に発券機により駐車券(様式第1号)を受け取るものとし、その時点で条例第19条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が一時利用を承認したものとする。

2 田原本駅前自動車待機場を一時利用しようとする者は、当該駐車場内の区画された場所に停車するものとし、その時点で指定管理者が一時利用を承認したものとする。

3 田原本駅前南自動車駐車場又は田原本駅前自動車待機場の一時利用の承認を受けた者(以下「一時利用者」という。)は、駐車場からの出場時に精算機により使用料を納付するものとする。

(定期利用)

第4条 田原本駅前南自動車駐車場を定期利用できる車両の台数は、屋上部は35台を、2階部及び1階部は合わせて29台を上限とする。

2 田原本駅前南自動車駐車場を定期利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町駐車場定期利用(新規・更新)申請書(様式第2号)に指定管理者が必要と認める書類を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請が可能な期間は、定期利用しようとする日の10日前(その日が田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)である場合は、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、第2項の規定による申請を承認したときは、駐車定期券(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

5 前項の規定による承認を受けた者(以下「定期利用決定者」という。)は、毎月の定期利用を開始する日前で指定管理者が指定する日までに定期使用料を納付するものとする。

6 第4項の規定により交付された駐車定期券の有効期間は、定期利用を開始する月の初日から終了する月の末日までとし、最大で2年間とする。

7 前項の規定にかかわらず、駐車定期券の交付を受けた月の途中から定期利用を開始する場合における駐車定期券の有効期間は、当該交付の日から終了する月の末日までとし、最大で当該交付の日から2年後の日の属する月の前月の末日までとする。

8 定期利用の期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の使用料の額は、当該1月に満たない期間又は端数を1月として算出するものとする。

9 駐車定期券により駐車場を利用する者(以下「定期利用者」という。)は、田原本駅前南自動車駐車場の利用に際し、指定管理者に第4項の規定により交付された駐車定期券の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

10 定期利用決定者は、申請内容に変更があったときは、当該変更後1月以内に田原本町駐車場定期利用(変更・廃止)(様式第4号)に指定管理者が必要と認める書類を添えて、指定管理者に届け出なければならない。

11 定期利用決定者は、定期利用の有効期間経過後に引き続き定期利用の承認を受けようとするときは、第3項に規定する申請が可能な期間内に田原本町駐車場定期利用(新規・更新)申請書(様式第2号)に指定管理者が必要と認める書類を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

12 第4項の規定は、前項の規定による定期利用の承認について準用する。

13 定期利用決定者は、定期利用を廃止しようとするときは、廃止しようとする月の初日の1月前(その日が休日である場合は、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに、田原本町駐車場定期利用(変更・廃止)(様式第4号)を指定管理者に届け出なければならない。

14 定期利用決定者は、前項の規定により定期利用を廃止したときは、速やかに第4項(第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により交付された駐車定期券を指定管理者に返還しなければならない。

(超過分の使用料)

第5条 定期利用決定者が前条第4項の規定により交付された駐車定期券の有効期間を超えて駐車したときは、超過した日数に応じ、条例別表第1備考第3項第1号に規定する駐車時間24時間ごとの一時使用料の額を納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により一時使用料又は定期使用料を減額し、又は免除することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期利用者又はその世帯員が次のいずれかに該当するもの 定期使用料の全額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 田原本町こどもはぐくみ・交流センター内の子育てひろば及び交流ひろばを利用するために田原本駅前南自動車駐車場を一時利用する町内在住者であって、駐車時間が1時間を超えるもの 入場後1時間を超えて2時間以内の駐車時間に係る一時使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上その他の特別な理由があると認める者 町長が必要と認める額

2 条例第8条の規定により定期使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、田原本町駐車場定期使用料減免申請書(様式第5号)に減免の理由を証明する書類の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免の承認の可否を決定し、減免申請者に田原本町駐車場定期使用料減免承認・不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 前項の規定により定期使用料の減免の承認の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)は、田原本駅前南自動車駐車場の利用に際し、前項に規定する通知書を自動車内の見やすい箇所に設置し、外部から確認できるようにしなけなければならない。

5 減免決定者は、減免の理由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、第3項に規定する通知書が既に交付されているときは、速やかに町長に返還しなければならない。

6 前項の場合において、不正に定期使用料の減免を受けた者があるときは、町長は、当該減免決定者に減免額の支払を請求することができる。

7 第1項第2号に掲げる者が一時使用料の減免を受けようとするときは、あらかじめ田原本町こどもはぐくみ・交流センターの指定管理者にその旨を申し出なければならない。

(定期使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による定期使用料の還付は、定期利用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 駐車場を利用している者の責に帰さない理由により駐車場を利用できないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により還付することができる定期使用料の額は、第4条第4項の規定により交付された駐車定期券の有効期間内において、利用できない期間が月の初日から末日までの全日にわたる期間にあっては既納の定期使用料の全額、1月に満たない期間にあっては既納の定期使用料を定期利用している月の初日から末日までの日数で除して利用できなかった日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

3 第1項の規定により定期使用料の還付を受けようとする者は、田原本町駐車場定期使用料還付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、還付の可否を決定し、定期使用料の還付を受けようとする者に田原本町駐車場定期使用料還付・不還付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(証明書類等の再交付)

第8条 定期利用決定者は、駐車定期券を破損し、又は紛失したときは、田原本町駐車場駐車定期券再交付申請書(様式第9号)により指定管理者に再交付を申請することができる。

2 駐車定期券を破損した場合の前項の申請書には、当該駐車定期券を添えなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請を承認したときは、当該定期利用決定者に駐車定期券を再交付するものとする。

4 指定管理者は、一時利用に係る駐車券を再交付しないものとする。

5 条例第11条第2項に規定する駐車定期券の再交付に係る手数料の額は、1,000円とする。

6 定期利用決定者は、第3項の規定による再交付を受けた後に、紛失した駐車定期券を発見したときは、速やかに発見した駐車定期券を指定管理者に返還しなければならない。

(駐車定期券の転貸禁止)

第9条 定期利用決定者及び定期利用者は、駐車定期券を転貸してはならない。ただし、指定管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第10条 定期利用決定者、定期利用者及び一時利用者は、駐車場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内における車両の通行方法及び駐車位置については、標識又は標示に従うこと。

(2) 駐車中は、エンジンを停止すること。

(3) 車両は、指定された位置に自ら駐車し、施錠すること。

(4) 積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他人に対し迷惑となる行為をしないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(田原本町道路附属物自動車駐車場条例施行規則の廃止)

3 田原本町道路附属物自動車駐車場条例施行規則(平成22年3月田原本町規則第1号)は、廃止する。

(令和6年2月16日規則第3―2号)

この規則は、田原本町駐車場条例(令和4年12月田原本町条例第19号)の施行の日から施行する。

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田原本町駐車場条例施行規則

令和6年1月31日 規則第2号

(令和6年3月1日施行)