○田原本町遊休農地解消推進事業助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第31―14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の遊休農地を所有者以外の農業者等が買い受け又は借り受け、耕作を行うことにより、遊休農地の解消及び農地の有効利用を推進するため、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象農地)

第2条 助成金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす農地とする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された町内の農業振興地域内に存する農用地であること。

(2) 田原本町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に規定する遊休農地(以下「1号遊休農地」という。)と認定していること。

(3) 過去にこの要綱による助成金の交付を受けていないこと。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有すること(法人又は団体にあっては、町内に事業所を有すること。)

(2) 対象農地に対し、農地法第3条の規定により、所有権移転の許可若しくは貸借権について3年以上の期間を設定し、その許可を得た者又は農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条に規定する農用地利用集積計画に基づく利用権若しくは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく利用権について3年以上の期間を設定した者であること。

(3) 対象農地に対し、前号に規定する権利の設定を行った日又は許可を受けた日の属する年度から起算して3年度間、耕作の目的に供し、1年度1作以上の作物の作付けを行うこと。ただし、助成金の交付の決定を受けた年度及びその翌年度については、次に掲げる作業についても1年度1作以上の作物の作付けをしたものとみなす。

 営農を再開するための農地再生作業(土壌改良作業を含む。)

 農地を再生するための地力増進作物の作付け

 周辺地域の良好な景観と農地の保全を目的とする景観作物の作付け

(4) 同一年度内にこの要綱による助成金の交付を受けていないこと。

(5) 対象者が耕作の権利を持つ町内の農地の全て(助成金の交付を受けようとする農地を除く。)について、現に適切に管理され、かつ、1号遊休農地と認定されていないこと。

(6) 助成金の交付を受けようとする農地を含め、対象者が耕作の権利を持つ町内の農地の全てについて、第2号に規定する権利の設定を行った日又は許可を受けた日の属する年度から起算して3年度間、継続して適切に管理することができること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表の対象者及び対象農地の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の交付単価の欄に定める交付単価に対象農地の面積を乗じて得た額の合計額とし、30万円を上限とする。ただし、算出した助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象農地に係る第3条第2号に規定する許可又は権利の設定を受けた日以後その日の属する年度内に田原本町遊休農地解消推進事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象農地の土地登記簿謄本(交付後6月以内のものに限る。)(所有権移転の許可を受けた場合に限る。)

(2) 経営農地筆別票(個人情報を確認することに同意する場合は、これを省略することができる。)

(3) 申請者の住民票抄本(法人の場合は、法人登記簿抄本又は定款)(個人の場合であって、個人情報を確認することに同意するときは、これを省略することができる。)

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、助成金の交付の決定を行い、申請者に通知するものとする。この場合において、町長が助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、当該助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに、田原本町遊休農地解消推進事業助成金交付請求書(様式第2号)に振込先口座及び口座名義人が分かる通帳等の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(現地確認)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた農地について、農業委員会及び関係機関の協力を得て、助成金の交付の決定をした日の属する年度から起算して3年度間において年1回以上現地確認を行い、その際撮影した写真を保管するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定を受けた農地について、3年未満で所有権を移転したとき、又は貸借権若しくは利用権の存続期間において、3年未満でその契約の全部若しくは一部を解除するに至ったとき(災害による農地の崩壊、公共の用に供するための買収又は病による事由により契約を解除するに至ったときを除く。)

(3) 助成金の交付の決定を受けた農地を含め、対象者が耕作の権利を持つ町内の農地の全てについて、助成金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して3年度間に1号遊休農地と認定されたとき。

(4) 第6条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合であって既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、当該取消しに係る部分に関し既に交付した助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者

対象農地

交付単価

対象農地に隣接する農地を耕作する権利を有する農業者等

所有権移転

1平方メートル当たり300円(上限30万円)

貸借権又は利用権設定

1平方メートル当たり100円(上限10万円)

上記以外の農業者等

所有権移転

1平方メートル当たり100円(上限10万円)

貸借権又は利用権設定

1平方メートル当たり50円(上限5万円)

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田原本町遊休農地解消推進事業助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第31号の14

(令和5年4月1日施行)