○田原本町食農連携推進事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第31―15号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の食文化の活用を通じた地域経済の活性化を図るため、たわらもとフード・ラボ(以下「フード・ラボ」という。)に対し、フード・ラボが行う本町の食の磨き上げ及び普及に係る事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において田原本町食農連携推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費(消耗品費、印刷製本費等をいう。)
(4) 役務費(郵送料、手数料、保険料等をいう。)
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(7) 原材料費
(8) 備品購入費
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金、他の地方公共団体からの補助金等の収入を差し引いた額以内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 フード・ラボは、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町食農連携推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、フード・ラボに通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(補助金の概算払)
第6条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第7条 町長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書又はこれに代わる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付及び精算)
第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
4 町長は、前項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第5条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。
(2) 第7条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第11条 交付決定者は、補助金に係る経理の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを補助金の交付の決定があった日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。