○田原本町がん患者のアピアランスケア支援事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見変化を補完する医療用ウイッグ又は乳房補整具を購入した場合にその費用の一部を助成することにより、がん患者の治療、社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的として、予算の範囲内において田原本町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成金の交付申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) がんと診断され、その治療を受けた、又は現に受けていること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 他の法令等に基づく同等の助成等を受けていないこと。
(助成対象補整具)
第3条 助成金の交付対象となる補整具(以下「助成対象補整具」という。)は、令和6年4月1日以降に対象者が使用する目的で購入した補整具であって、別表に定めるものとする。この場合において、助成対象補整具を購入する際に要した交通費、郵送料等は、助成の対象としない。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、別表に規定する助成対象補整具ごとに、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。ただし、乳房補整具については、左右それぞれ2万円を限度とする。
2 同一の対象者に対する助成回数は、別表に定める助成対象補整具ごとに1回とする。ただし、乳房補整具については、左右それぞれ1回とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、田原本町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の本人確認書類の写し
(2) がん治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書等(がん治療を受けた、又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)の写し
(3) 助成対象補整具の購入に係る領収書及びその明細書(対象者氏名、購入年月日、品名及び金額の記載のあるもの)の写し
(4) 振込先口座及び口座名義人が分かる通帳等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、助成対象補整具を購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 対象者が未成年である場合はその保護者が、がん治療、症状の悪化等により対象者による申請が困難な場合は当該対象者と同一の世帯に属する者が、当該対象者に代わり申請者となるものとする。
5 町長は、助成の審査及び実施のため必要があると認めるときは、申請者又は申請書の同意に基づき、治療を受けた医療機関、購入先等に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取することができる。
(交付決定及び助成金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び額を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定し、通知を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他補整具の助成が不適当と町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合であって当該交付決定者が既に助成を受けているときは、当該交付決定者に対し既に助成した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成金の交付の決定状況を明らかにするため、田原本町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
助成対象補整具 | 助成対象経費 | |
医療用ウイッグ | 医療用ウイッグ(全頭用を対象とし、ウイッグと同時申請する場合のみ、頭皮保護用ネットを対象に含む。ただし、部分用ウイッグ、毛付き帽子、付属品(くし、クリーナー等)及びケア用品を除く。)の購入に係る費用 | |
乳房補整具 | 補整下着 | 補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)又は人工乳房(乳房再建等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかの購入に係る費用 |
人工乳房 |