○田原本町資源回収団体助成金交付要綱

令和6年3月29日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町長は、再生可能な一般廃棄物(古紙類、布類及びアルミ缶に限る。以下「資源」という。)の回収活動の活性化を図るとともにごみの減量及び資源の有効利用、ごみ問題の意識の向上並びにコミュニティ活動の振興を図るため、資源の回収活動を行う団体に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「回収活動」とは、資源の回収を行う団体が自ら企画し、中心となって、あらかじめ回収業者と決めておいた日時及び場所で資源を集め、回収業者に引き渡す活動をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、町内の自治会、子ども会、PTAその他の地域住民で組織する団体及び福祉施設の職員又は当該施設の利用者で構成された営利を目的としない団体(以下「住民団体等」という。)であって、第6条第2項の規定により登録を受けたものとする。

(助成金の交付対象資源)

第4条 助成金の交付対象となる資源は、次に掲げる有価物とする。

(1) 古新聞

(2) 雑誌

(3) ダンボール

(4) 紙パック

(5) 古布

(6) アルミ缶

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、住民団体等が回収した資源の重量1kgにつき5円とする。ただし、その重量に1kg未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(団体登録)

第6条 助成金の交付を受けようとする住民団体等は、資源回収団体助成金交付団体登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を1年度につき1回、回収活動を実施する前に町長に提出し、登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、内容を確認の上、当該住民団体等が回収活動を年度内に2回以上自主的に行うと認めるときは、登録するものとする。

3 前項の規定により登録を受けた住民団体等(以下「登録団体」という。)は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに申請書を再提出しなければならない。

(助成金の対象外)

第7条 町長は、登録団体が行う回収活動が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象外とする。

(1) 前条第2項の規定による団体の登録前に回収活動を行ったとき。

(2) 資源を回収するための拠点回収場所を設けず、各戸の前に資源を出し、登録団体による回収活動がなく、業者のみが資源の回収を行ったとき。

(助成金の交付請求)

第8条 助成金の交付を受けようとする登録団体(以下「請求者」という。)は、登録された年度の回収分について、当該年度中に資源回収団体助成金交付請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 資源を回収する業者の仕切伝票又は計量証明書等の団体名、資源を回収する業者名、荷受け先の問屋名並びに各品目の重量及び金額が分かるもの(当該書類については、原本に限る。)

(2) 口座名義人及び口座番号が確認できる通帳の写し

(調査)

第9条 町長は、助成金の適正な交付のために必要な範囲において、請求者に対し必要な調査又は報告の聴取をすることができる。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、この要綱により助成金の交付を受けた登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第9条の規定による町長の調査又は報告を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(2) この要綱に違反又は偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 回収活動の実施方法が適切でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消す場合において、既に助成金が交付されているときは、資源回収団体助成金返還命令書(様式第3号)により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金を返還させた場合において、当該登録団体に損害が生じてもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町資源回収補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この要綱による改正前の田原本町資源回収補助金交付要綱の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。

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田原本町資源回収団体助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)