○田原本町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和6年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 町長は、農業分野において地球温暖化防止及び生物多様性保全に貢献する環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため環境保全型農業に取り組む農業者に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象となる者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、交付等要綱別紙第1の1及び実施要領第1及び第2に規定する者とする。

(事業要件)

第3条 交付金の交付の対象となる者は、交付等要綱別紙第1の2及び実施要領第3に規定する農業生産活動の実施を推進する活動を毎年度実施しなければならない。

(交付の対象となる農地)

第4条 交付金の交付の対象となる農地は、交付等要綱別紙第1の3に規定する農地とし、実施要領第6の5の規定に基づきその面積を算定する。

(交付の対象となる活動)

第5条 交付金の交付の対象となる活動は、交付等要綱別紙第1の4及び実施要領第4に規定する農業生産活動とする。

(交付単価及び交付金の額)

第6条 交付金の額は、交付等要綱別紙第1の5の表②の欄に掲げる交付単価の額にそれぞれ該当する対象農地の面積を乗じて得た金額とする。

2 前項の規定に関わらず、国が実施要領第6の3(2)の規定に基づき国の環境保全型農業直接支払交付金の額の調整を行ったときは、町の交付金の額についても当該調整率と同率で調整する。

(事業計画及び営農活動計画書の提出)

第7条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付等要綱別紙第2の1(3)ア及び実施要領第8の1の規定に基づき、実施要領共通様式第1号に5年間の多面的機能発揮促進事業に関する計画(実施要領共通様式第2号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書(実施要領共通様式第3号)その他必要書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、交付等要綱別紙第2の1(3)イ及び実施要領第8の2の規定に基づき、審査の上、適当と認めるときは、事業の認定を行い、申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 申請者は、田原本町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 多面的機能発揮促進事業に関する計画(実施要領共通様式第2号)の写し

(2) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書(実施要領共通様式第3号)の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(計画変更の申請)

第9条 申請者は、計画期間中に第7条第2項の規定により認定を受けた多面的機能発揮促進事業に関する計画(実施要領共通様式第2号)又は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書(実施要領共通様式第3号)(以下「事業計画」という。)の内容を変更しようとするときは、交付等要綱別紙第2の1(4)及び実施要領第8の3の規定に基づき、あらかじめ変更する年度の事業計画の申請期限までに、多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更の認定の申請について(実施要領共通様式第5号)に変更後の事業計画を添えて、町長に提出するものとする。ただし、軽微な事項の変更については、実施要領様式第5号により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項本文に規定する書類を受理した場合は、第7条第2項の規定の例により、事業計画の変更の認定を行う。

(指示及び検査)

第10条 町長は、第8条第2項の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実施状況報告)

第11条 第7条第2項又は第9条第2項の規定により事業の認定を受けた申請者は、交付等要綱別紙第2の2及び実施要領第8の4の規定に基づき、実施状況報告書(実施要領様式第6号)に必要書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、交付等要綱別紙第2の3及び実施要領第8の5の規定に基づき、書面の審査及び必要に応じて現地確認等を行うものとする。

(交付金の確定及び交付)

第12条 町長は、前条第1項に規定する申請が交付決定者によるものである場合であって、同条第2項に規定する審査及び現地確認等の結果、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、当該交付決定者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、田原本町環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第2号)を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付金を交付するものとする。

(営農活動実績報告書)

第13条 交付決定者は、交付等要綱別紙第2の4及び実施要領第13の規定に基づき、営農活動実績報告書(実施要領様式第10号又は実施要領共通様式第6号)に必要書類を添えて、町長が別に定める日までに実施結果の報告をしなければならない。ただし、第11条第1項の実施状況報告から変更がある場合に限る。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が交付要件を満たさなくなった場合又は偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けようとした場合若しくは既に受け取った場合、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に交付金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した交付金の返還を命ずるものとする。

(書類等の保管)

第15条 交付決定者は、当該交付金の対象となる事業に係る書類等を整備し、事業終了の翌年度から起算して10年間保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の交付金から適用する。

(準備行為)

2 実施要領第8の1(1)後段の規定に基づき、第3条に規定する農業生産活動(以下「活動」という。)のうち、令和5年度に活動を開始し、かつ、令和6年度に主作物の収穫及び活動の実施が終了するものに係る事業計画についての第7条の規定による手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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田原本町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和6年3月29日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)