○田原本町自治会の設立基準等に関する要綱

令和6年4月1日

告示第22―5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に新たな自治会が設立される際に、既に町に登録されている自治会(以下「既存の自治会」という。)と同等に取り扱う自治会として町に登録する設立基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自治会」とは、町の区域内に存する地縁等により限定される一定の地域内の住民が世帯を単位として組織するもので、良好な地域社会の維持及び形成のため、住民相互の連絡及び交流、環境整備、安全確保等地域的な共同活動を行うことを目的とし、民主的かつ主体的に運営されるものをいう。

(設立基準等)

第3条 既存の自治会に加入していない住民が新たに自治会を設立する場合の基準は、次のとおりとする。ただし、2以上の既存の自治会が統合して新たに自治会を設立する場合は、この限りでない。

(1) 既存の自治会に加入できない客観的かつ正当な理由があること。

(2) 地域的なつながりを持つ概ね30世帯以上で組織されていること。

(3) 代表者が明確であること。

2 既存の自治会から分離して新たに自治会を設立する場合の基準は、既存の自治会への加入者の増加等により当該自治会の機能が低下するため、分離した方が地域住民の福祉の向上に資すると認められるときとする。ただし、自然災害、公共工事等の不可抗力により、既存の自治会の一部が分断し、又は移転したことに伴い、地域的な連続性を失った場合において、それぞれの集団が別々の自治会として機能を維持することができると認められるときは、この限りでない。

3 前2項の規定により新たに自治会を設立する場合は、隣接する自治会又は現に所属している自治会の同意を得なければならない。

(登録の届出)

第4条 新たに設立する自治会が町に登録しようとする場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 自治会登録届(様式第1号)

(2) 自治会の設立を決定した総会等の議事録

(3) 会則、規約等

(4) 事業計画書及び予算書

(5) 役員名簿及び世帯名簿

(6) 自治会区域図

(7) 設立同意書(様式第2号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(登録)

第5条 町長は、前条の規定により書類の提出があった場合は、その内容を確認し、第3条に規定する設立基準等を満たしているときは、自治会として登録するものとする。

(自治会の解散届)

第6条 既存の自治会又は前条の規定により町に登録された自治会の長は、当該自治会を解散したときは、速やかに自治会解散届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自治会の解散を決定した総会等の議事録

(2) 解散する自治会が既存自治会に加入等をする際は、加入先等の自治会の同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、自治会の設立基準等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

田原本町自治会の設立基準等に関する要綱

令和6年4月1日 告示第22号の5

(令和6年4月1日施行)