○田原本町健康経営推進会議設置要綱
令和5年5月1日
告示第35―3号
(設置)
第1条 町における職員の健康経営(職員の健康管理を組織の経営的視点から戦略的に実践することをいう。以下同じ。)を総合的かつ効果的に実施するため、田原本町健康経営推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査し、審議し、及び決定するものとする。
(1) 職員の健康経営に係る施策の検討、実施及び検証に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員等には、それぞれ次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
委員長 | 町長 |
副委員長 | 副町長及び教育長 |
委員 | 部長級職員 |
3 委員長は、必要があると認めるときは、前項の表に掲げる職にある者のほか、臨時に委員を任命することがある。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会議を代表し、その事務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が定める順序により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員等の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員がやむを得ず会議に出席できない場合は、あらかじめ委員長に申し出て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、委員とみなす。
(事務局)
第6条 委員長は、第2条各号に掲げる事務を円滑に処理するため、会議の事務局を人事課に置く。
2 会議の庶務は、事務局が処理する。
3 前2項に定めるもののほか、事務局の担任事務及び運営方法等については、委員長が別に定める。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要に応じて、課長級職員に会議の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(決定事項の執行等)
第8条 会議で決定された事項については、課長級職員が当該事項を所属職員と共有し、健康経営に係る事業等の進捗管理及び執行を行うものとする。
(守秘義務)
第9条 委員等及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。