○田原本町生活学校運営補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第22―15号

田原本町生活学校運営補助金交付要綱(平成25年3月田原本町告示第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、町民の福祉及び健康を増進し、暮らしを豊かにし、並びに明るく住みよい地域社会づくりに寄与する生活学校運動の推進を図るため、対話、講話及び実践活動を通して、町民への啓発活動を推進する田原本町生活学校(以下「生活学校」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、生活学校の運営に要する経費であって、町長が適当と認めるものとする。

2 次の各号に掲げる経費については、原則として補助対象経費としない。ただし、第1号及び第2号に掲げる経費であって、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 飲食及び懇親会費

(2) 視察旅費

(3) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額(生活学校の運営について補助金以外の収入がある場合は、その収入を控除した額)とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 生活学校は、補助金の交付を受けようとするときは、生活学校の運営に当たる年度の5月31日までに、田原本町生活学校運営補助金交付申請書兼概算払請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付決定をし、田原本町生活学校運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により生活学校に通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 町長は、前項の場合において補助金の概算払の請求があったときは、当該補助金の交付決定額の範囲内で補助金の交付決定を受けた生活学校(以下「補助団体」という。)に補助金を概算払により交付することができる。

(指示及び検査)

第6条 町長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(計画変更等の承認申請)

第7条 補助団体は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容若しくは補助事業に要する経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに田原本町生活学校運営補助金交付申請変更等承認申請書(様式第3号)に変更等の内容を確認できる書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認をしたときは、田原本町生活学校運営補助金交付申請変更等承認・不承認通知書(様式第4号)により補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助団体は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに、田原本町生活学校運営補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績書

(2) 契約書、領収書その他補助事業に係る全ての補助対象経費の支払が分かる書類

(3) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、田原本町生活学校運営補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助団体に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 補助団体は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町生活学校運営補助金交付請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。ただし、第5条第2項の規定による概算払により補助金の交付を受けている場合を除く。

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(概算払の精算)

第11条 第5条第2項の規定による概算払により補助金の交付を受けた補助団体は、第9条の規定による通知を受けたときは、田原本町生活学校運営補助金精算書兼精算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、精算により不足額が生じた場合にあっては当該不足額を交付するものとし、残額が生じた場合にあっては当該残額の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、田原本町生活学校運営補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項後段により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。

(4) 補助金を他の用途に使用したとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、田原本町生活学校運営補助金返還命令書(様式第10号)により当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第13条 補助団体は、補助金に係る経理の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを補助金の交付の決定があった日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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田原本町生活学校運営補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第22号の15

(令和6年4月1日施行)