○田原本町産婦健康診査受診費用助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第22―19号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により産婦に対する健康診査の実施の一層の徹底を図り、及び当該健康診査の受診に要する費用を助成することにより、産後の初期段階における母子への支援を強化し、及び妊娠期から子育て期までにわたる切れ目ない支援体制を整備し、もって産婦の健康の向上並びに産後うつの予防及び新生児への虐待予防等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)の受診費用(以下「受診費用」という。)に対する助成の実施主体は、町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね産後2週間の産婦及びおおむね産後1月の産婦とする。
(委託及び助成の内容)
第4条 産婦健康診査は、町が契約により医療機関等に委託して行うものとする。
2 受診費用の助成は、1回の出産につき2回までとし、1回当たり5,000円を上限とする。ただし、受診費用の額が上限に満たないときは、その額とする。
3 町長は、当該産婦が委託医療機関等(第1項の規定により産婦健康診査の実施を委託した医療機関等をいう。以下同じ。)以外で産婦健康診査を実施した場合は、当該産婦からの請求により、受診費用の助成を行うものとする。
(受診券の交付)
第5条 町長は、田原本町妊婦健康診査補助要綱(平成21年4月田原本町告示第31号)第5条の規定により補助券を交付するとき、又は出産後に町へ転入した産婦が対象者であることを確認したときは、産婦健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 受診券の交付は、産婦1人につき2枚とする。
(受診券の再交付)
第6条 前条第1項の規定により受診券の交付を受けた産婦は、既に交付した受診券の再交付を受けようとするときは、町長に申し出なければならない。この場合において、町長が特に必要と認めるときは、別に定める様式を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申出又は書類の提出があったときは、当該者に対し当該受診券を再交付するものとする。
(産婦健康診査の実施)
第7条 産婦健康診査は、おおむね産後2週間及びおおむね産後1月に実施するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
2 第3条に規定する産婦が産婦健康診査を受ける際は、委託医療機関等に受診券を提出しなければならない。ただし、委託医療機関等以外で産婦健康診査を受診するとき、又はやむを得ない理由により産婦健康診査時に受診券の利用ができなかったときは、この限りでない。
(費用の請求及び助成金の交付)
第8条 実施機関(産婦健康診査を実施した委託医療機関等をいう。)は、産婦健康診査費(産婦健康診査に要した費用をいう。)を請求するときは、産婦健康診査費請求書(様式第2号)に受診券を添えて、産婦健康診査を実施した月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
2 委託医療機関等以外で産婦健康診査を実施した、又はやむを得ない理由により産婦健康診査時に受診券の利用ができなかった産婦は、受診費用の助成金の交付を受けようとするときは、産婦健康診査受診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 産婦健康診査を受けた医療機関等で発行された受診費用に係る領収書の写し
(2) 産婦健康診査の結果が記載された母子健康手帳の写し
(3) 未使用の受診券
(4) 振込先口座及び口座名義人が分かる通帳等の写し
3 前2項の規定による請求は、当該産婦が産婦健康診査を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(助成の決定の取消し等)
第9条 町長は、受診費用の助成を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該受診費用の助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により受診費用の助成を受けたとき。
(2) 受診費用の助成を受けた後に助成の対象となる受診費用に減額が生じたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により受診費用の助成の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に受診費用を助成しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に助成した受診費用の額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、産婦健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に実施された産婦健康診査から適用する。