○田原本町家族介護慰労金支給事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第22―20号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者(以下「要介護者」という。)を常時介護している家族に家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、要介護者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号又は第2号に規定する者のうち、町において要介護状態区分が要介護3以上と認定され、1年以上経過しているもの(要介護2と認定され、認定調査時の主治医意見書において「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上のものを含む。)

(2) 申請日から過去1年間において、通算して10日を超えて法に規定する介護保険サービス(福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び住宅改修を除く。)を利用していない者又は通算して3月を超えて医療機関に入院をしていない者

(3) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者

(4) 住民税非課税世帯に属し、居宅で介護を受けている者

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、要介護者を居宅において申請日から過去1年間、現に介護し、次の各号のいずれにも該当する家族(以下「家族介護者」という。)とする。ただし、家族介護者が複数ある場合は、主として要介護者を介護している者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づく町の住民基本台帳に記録されている者であって、要介護者と同居(隣地に居住している等事実上同居していると町長が認める状態を含む。)しているもの

(2) 住民税非課税世帯(同住所に登録する全員が住民税非課税である世帯をいう。ただし、生活保護世帯を除く。)に属し、かつ、居宅において介護している者

(支給制限)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、要介護者又は家族介護者が次のいずれかに該当するときは、当該慰労金を支給しないものとする。

(1) 要介護者又は家族介護者が介護保険料を滞納しているとき。

(2) 要介護者が法第4章第6節に規定する保険給付の制限を受けているとき。

(3) 家族介護者が要介護者に対し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する行為を行っているとき。

(慰労金の額)

第5条 慰労金の額は、要介護者1人につき年額10万円とする。

(支給申請)

第6条 慰労金の支給を受けようとする家族介護者(以下「申請者」という。)は、田原本町家族介護慰労金支給申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を田原本町家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により慰労金の交付を決定したときは、速やかに申請者に慰労金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、慰労金の交付の決定を受けた家族介護者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により慰労金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により慰労金の交付の決定を取り消した場合であって既に慰労金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る部分に関し既に交付した慰労金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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田原本町家族介護慰労金支給事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第22号の20

(令和6年4月1日施行)