○田原本町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和6年4月1日
告示第22―24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害その他の精神上の障害等の理由で判断力が十分でない者の権利及び財産の保護(以下「権利擁護支援」という。)並びに地域で安心して暮らせる体制を整備することを目的とし、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき中核機関を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(2) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(3) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援における地域連携ネットワークの構築を担う中核的な機関をいう。
(4) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。
(設置及び運営)
第3条 中核機関の設置主体は、田原本町とする。
2 町長は、その運営について適切に行うことができると認める場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。
(中核機関の業務)
第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 成年後見人等の支援に関すること。
(4) 協議会の開催及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(5) 協議会の事務局に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に関すること。
(対象者)
第5条 中核機関の行う事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住する者又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(庶務)
第6条 中核機関に関する庶務は、健康福祉部において行う。
(実績報告)
第7条 第3条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は、業務の実施に当たり必要な簿冊を備え、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により業務について記録し、町長の求めに応じて業務の実績を報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第8条 中核機関の業務に従事する者は、事業の利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期さなければならない。
2 中核機関の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、中核機関の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。