○田原本町教育委員会ストレスチェック実施規程

令和6年6月18日

教委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ストレスチェックの実施体制(第4条―第7条)

第3章 ストレスチェックの実施方法

第1節 ストレスチェック(第8条―第15条)

第2節 産業医による面接指導(第16条―第20条)

第3節 集団ごとの集計及び分析(第21条・第22条)

第4章 ストレスチェックの記録の保存及び情報管理(第23条―第27条)

第5章 情報の開示、訂正、追加及び削除並びに苦情の処理(第28条―第30条)

第6章 不利益な取扱いの防止(第31条)

第7章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施する検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施方法等について、同法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次に掲げる田原本町立学校設置条例(昭和39年4月田原本町条例第12号)第2条第3条及び第4条に規定する小学校、中学校及び幼稚園(以下「町立学校」という。)に勤務する教職員に適用する。

(1) 常時勤務する教職員

(2) 非常勤の教職員のうち任期が1年(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号に掲げる業務に従事する者にあっては、6月)以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤教職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの

(制度の趣旨等の周知)

第3条 教育委員会は、次に掲げるストレスチェックの趣旨等を教職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェックは、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 教職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての教職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手することはないこと。

(4) ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(5) 本人が面接指導を申し出たとき、又はストレスチェックの結果の教育委員会への提供に同意したときは、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェックの実施体制

(ストレスチェックの担当者)

第4条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する者(以下「担当者」という。)は、教育総務課長とする。

2 担当者の氏名は、教職員に周知するものとし、人事異動等により担当者の変更があった場合は、その都度、教職員に周知するものとする。次条のストレスチェックの実施者、第6条の実施事務従事者及び第7条に規定する面接指導の実施者についても、同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、教育委員会の指定する医師とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 ストレスチェックの実施者の指示の下、実施事務従事者として、教育総務課の職員に、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡等の各種事務処理を行わせるものとする。

2 教育総務課の職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会が選任した産業医が実施するものとする。

第3章 ストレスチェックの実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年7月から11月までの連続する2週間の期間(以下「実施期間」という。)に実施するものとする。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条の規定によりこの規程が適用される教職員を対象に実施するものとする。

2 実施期間中にストレスチェックを受けることができなかった教職員に対しては、別途、期間を設定し、ストレスチェックを実施するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施期間中に休暇、休業等を取得し、又は休職処分を受けている教職員のうち、休暇、休業等又は休職の期間が1月以上のものについては、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 教職員は、専門の医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることに鑑み、ストレスチェックにおいて、教職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

3 教育委員会は、全ての教職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日以降に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、実施事務従事者又は当該教職員の学校長(町立学校の校長及び幼稚園長をいう。以下同じ。)を通じて受検の勧奨を行うものとする。

(調査の方法)

第11条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票を用いて行うものとする。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算する方法により行うものとする。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例(その2)に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が12点以下である者

(2) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が17点以下で、かつ、「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)の合計点が26点以下である者

(結果の通知)

第13条 ストレスチェックの結果は、ストレスチェックの実施者が各教職員に通知するものとする。

(セルフケア)

第14条 教職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された助言及び指導に基づいて、各自で適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。

(ストレスチェックに要する時間の取扱い)

第15条 ストレスチェックに要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。

2 教職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けることができるものとし、所属長は、教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

第2節 産業医による面接指導

(面接指導の申出)

第16条 ストレスチェックを受けた結果、産業医の面接指導を受ける必要があると判定された教職員(以下「面接指導対象教職員」という。)が、産業医の面接指導を希望するときは、ストレスチェックの結果の通知を受け取った日から30日以内に、心のセルフチェックシステムによりストレスチェックの実施者に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、ストレスチェックの結果を教育委員会へ提供することに同意したものとみなし、面接指導を希望しない教職員については、ストレスチェックの結果の教育委員会への提供について、同意するか否かの意思確認をするものとする。

3 面接指導対象教職員から、ストレスチェックの結果の通知後30日以内に第1項の規定による申出がないときは、ストレスチェックの実施者は、当該面接指導対象教職員に対し、申出の勧奨を行うものとする。

4 前項に規定する申出の勧奨に係る事務は、ストレスチェックの実施者の指示により、実施事務従事者が行うことができる。この場合において、実施事務従事者は、第三者に当該面接指導対象教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び実施場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する教職員及び当該教職員の学校長に文書で通知するものとする。

2 前項の面接指導の実施日時は、前条第1項の規定による申出がされた日から30日以内に設定するものとする。

3 実施事務従事者は、第1項の規定による通知をする場合は、第三者に当該教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

4 第1項の規定による通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、学校長は、当該教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

5 産業医による面接指導を行う場所は、産業医が所属する医療機関とする。

(面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法)

第18条 教育委員会は、面接指導を実施した産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要であるとの意見書が面接指導を実施した産業医から提出された場合において、人事異動を含めた就業上の措置を実施するときは、教育総務課の職員が、産業医の同席の上、該当する教職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。

2 教職員は、正当な理由がない限り、教育委員会が実施する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導に要する時間の取扱い)

第20条 面接指導に要する時間は、勤務時間として取り扱うことができる。

第3節 集団ごとの集計及び分析

(集計及び分析の対象集団)

第21条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、学校単位で行うものとする。

(集計及び分析の結果の利用方法)

第22条 ストレスチェックの実施者は、教育委員会に対し、前条の規定により集計し、及び分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないものに限る。)を提供するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により提供を受けた結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、該当する教職員の学校長に対して研修等を行うものとする。

3 教職員は、前項の措置の実施に協力しなければならない。

第4章 ストレスチェックの記録の保存及び情報管理

(ストレスチェックの結果の記録の保存担当者)

第23条 ストレスチェックの結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(ストレスチェックの結果の記録の保存方法)

第24条 ストレスチェックの結果の記録は、5年間保存するものとする。

2 実施事務従事者は、ストレスチェックの結果の記録を第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(教育委員会に提供されたストレスチェックの結果及び面接指導の結果の保存方法)

第25条 第16条第2項の規定により教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写し、第18条の規定により産業医から提出された面接指導結果報告書兼意見書(以下「産業医意見書」という。)並びに第22条第1項の規定によりストレスチェックの実施者から提供された集団ごとの集計及び分析の結果(以下「実施者提供集計分析結果」という。)は、5年間保存するものとする。

2 教育総務課は、前項に規定する結果を第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、教育総務課は、産業医意見書のうち、就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報について、該当する教職員の学校長に提供するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、教育総務課は、実施者提供集計分析結果のうち、第21条の規定により、学校単位での集計及び分析を行ったものについて、該当する教職員の学校長に提供するものとする。

(衛生委員会への報告)

第26条 実施者提供集計分析結果及び当該結果に基づいて実施した第22条第2項の措置の内容は、衛生委員会(田原本町立学校教職員安全衛生管理規程(平成25年2月田原本町教育委員会訓令第1号)第8条の学校安全衛生委員会をいう。)に報告するものとする。

2 前項の規定による報告については、前条第2項及び第4項の規定は、適用しない。

(健康情報の取扱いの範囲)

第27条 ストレスチェックに関して取り扱われる教職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容その他詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、教育委員会に関連情報を提供する際は、適切に加工しなければならない。

第5章 情報の開示、訂正、追加及び削除並びに苦情の処理

(情報開示等の手続)

第28条 教職員は、ストレスチェックに関して情報の開示、訂正及び利用停止(以下「情報開示等」という。)を求めるときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月田原本町条例第1号)に定めるところにより行わなければならない。

(苦情の申出の手続)

第29条 教職員は、ストレスチェックに関する情報開示等について苦情の申出を行うときは、個人情報の保護に関する法律及び田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例に定めるところにより行わなければならない。

(守秘義務)

第30条 教職員からの情報開示等及び苦情の申出に関する職務を通じて知り得た教職員の秘密は、他人に漏らしてはならない。

第6章 不利益な取扱いの防止

第31条 教育委員会は、ストレスチェックを実施するに当たり、次に掲げる不利益な取扱いを行わないことを教職員に周知するものとする。

(1) 第16条第1項の規定により、産業医による面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 第16条第2項の規定により教育委員会に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施し、面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定する手続を踏まずに、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 産業医による面接指導の結果に基づく就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容又は程度が著しく異なる等産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、労働者の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容により、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 産業医による面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次のからまでに掲げる措置を行うこと。

 免職処分し、又は解雇すること。

 期間を定めて雇用される教職員について、契約の更新をしないこと。

 退職の勧奨を行うこと。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。

 からまでに掲げるもののほか、労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

第7章 雑則

(その他)

第32条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和6年6月18日から施行する。

田原本町教育委員会ストレスチェック実施規程

令和6年6月18日 教育委員会訓令第1号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年6月18日 教育委員会訓令第1号