○田原本町つながりと助け合い推進条例
令和6年12月19日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町民等と町がまちづくりについて共に考える場を設置すること等によって、町民等一人一人がまちづくりを自分ごととして捉えることを推進し、もってつながりと助け合いによるまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する者をいう。
(2) 町民等 町民、町内に通勤し、又は通学する者、町内で活動する個人、法人又は団体等をいう。
(3) 自分ごと 他人事ではなく、まさに自分に関係のある事柄をいう。
(4) 自分ごと化 他人事としてではなく、まさに自分に関係のある事柄として捉えることをいう。
(基本理念)
第3条 町は、次に掲げる事項を基本理念として、町民等一人一人のまちづくりの自分ごと化を推進し、もってつながりと助け合いによるまちづくりを推進する。
(1) 地域のつながりを深めること。
(2) 町民等のまちづくりの自分ごと化を推進し、自主的な活動を尊重すること。
(3) 多様な主体の助け合いを推進すること。
(町民等と町がまちづくりについて共に考える場)
第4条 町は、町民等一人一人のまちづくりの自分ごと化を推進するため、町民等と町がまちづくりについて共に考える場を必要に応じて設置するものとし、その運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 年齢、性別、居住地域その他の多様な属性を持つ町民等が意見交換及び交流を図ることができるよう努めること。
(2) 町民の中から参加者を募集する場合は、住民基本台帳等により無作為に抽出する方法により行うこと。
(3) 町民以外の町民等も必要に応じて参加することができるよう努めること。
(4) まちづくりについて参加し、又は発言する機会の少ない町民等も参加できる場となるよう努めること。
(5) 町民等と町がまちづくりについて共に考える場における議論の内容等について、町民等と共有できるよう、原則として、町のホームページ等で公開すること。
(情報の共有及び意見等の聴取)
第5条 町民等一人一人のまちづくりの自分ごと化を推進し、つながりと助け合いによるまちづくりを推進するためには、その前提として町政情報の透明性を確保し、町民等と町が情報を共有することが不可欠であることから、町は、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 町政情報を積極的に提供し、及び公開すること。
(2) 町政情報の提供及び公開に当たっては、部局横断的に実施すること。
(3) 町政情報の提供及び公開に当たっては、多様な広報手段を積極的に取り入れること。
(4) 必要に応じてパブリックコメント(町の政策等の案を公表し、これに対して広く意見及び情報の提出を求め、提出された意見に対する町の考え方等を公表するとともに、当該意見及び情報を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。)等を実施することによって、町民等の多様な意見及び情報を積極的に聴取すること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。