○田原本町人権を尊重し多様性を認め合い共に支え合うまちを目指す条例

令和6年12月19日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、あらゆる差別の解消を図り、全ての町民等が個性を尊重し合いながら、多様な文化及び価値観を受け入れ、並びに共に支え合うまち(以下「共生のまち」という。)を目指すため、基本理念を定め、町民等の権利、町の責務並びに町民等及び事業者の役割等を明らかにするとともに、全ての町民等が自分らしく生きることができる共生のまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者

(2) 事業者 町内において事業活動を行う個人、法人又は団体

(基本理念)

第3条 全ての人は、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、人種、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認(ジェンダーアイデンティティ)、障がい、疾病、職業、年齢、出身その他の事由を理由としたあらゆる差別及び人権を侵害する行為をしてはならず、全ての人を社会的孤立や排除から守り、共に支え合うものとする。

(差別及び人権を侵害する行為の禁止)

第4条 何人も、家庭、職場、学校、地域、インターネット上その他のあらゆる場面及び場所(以下「あらゆる場面等」という。)において、前条に規定する事由を理由とする次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 誹謗ひぼう中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他の心理的外傷を与える行為

(2) いじめ、虐待、体罰又はハラスメント(行為者の意図にかかわらず、相手方を不快にさせ、相手方の尊厳を傷つけ、又は相手方に不利益若しくは脅威を与えることをいう。)その他の人権を侵害する行為

(3) プライバシーを侵害する行為

(4) 不当な差別的取扱い

(町民等の権利)

第5条 町民等は、一人一人が違った個性や能力を持つ個人として尊重され、誰もが希望を持って自分らしく生きる権利を有する。

(町の責務)

第6条 町は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、国、他の地方公共団体、関係機関及び関連団体(以下「関係機関等」という。)との連携を図りながら、同条に規定する事由を理由としたあらゆる差別及び人権を侵害する行為の防止並びに町民等の人権意識の高揚に努め、共生のまちの実現に向け必要な施策を推進するものとする。

2 町は、町のあらゆる場面等における活動において、第3条に規定する事由により参画する機会等の格差が生じている場合には、当該格差を改善できるよう努めるものとする。

(町民等及び事業者の役割)

第7条 町民等及び事業者は、基本理念に基づき、いかなるときにおいても、共生のまちを目指す取組を理解し、及び当該取組に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、自らの組織に所属する者の人権及び多様性を尊重するとともに、事業活動を通じて、人権意識の高揚を図り、共生のまちを目指す取組に協力するよう努めるものとする。

(教育及び啓発の充実)

第8条 町は、町民等及び事業者が自分ごと(他人事ではなく、まさに自分に関係のある事柄をいう。)として人権に関する正しい理解を深め、人権意識の高揚を図るとともに、共生のまちを目指す取組について学び、及び実践できるよう、教育及び啓発の充実に努めるものとする。

(相談体制の充実)

第9条 町は、町民等及び事業者が安心して相談できるよう、関係機関等と連携を深め、相談体制の充実を図るものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田原本町人権を尊重し多様性を認め合い共に支え合うまちを目指す条例

令和6年12月19日 条例第23号

(令和6年12月19日施行)