○田原本町高齢者の所得税法施行令及び地方税法施行令に基づく障害者控除対象者としての認定に関する要綱
令和6年11月29日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)としての認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定対象者)
第2条 障害者控除対象者としての認定の対象となる者(以下「認定対象者」という。)は、知的障害者又は身体障害者に準ずる障害がある65歳以上の者で、第5条の認定基準日(第6条第1項に規定する認定の基準日をいう。以下同じ。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されているもの(町内に所在する住所地特例対象施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。)の場所に町外から住所を変更した町以外の市町村又は特別区の住所地特例対象被保険者(同項に規定する住所地特例対象被保険者をいい、町以外の市町村又は特別区が実施する認定の対象とならない者に限る。)を含む。)その他町長が必要と認めるものとする。
(申請)
第3条 認定対象者に係る障害者控除対象者としての認定を希望する者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に、認定基準日において要介護認定又は要支援認定を受けていない認定対象者にあっては町長が障害状況を確認できると認める医師の意見書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、認定基準日以降に行うものとする。
(1) 障害者 認定基準日に効力を有する法第27条第7項に規定する要介護認定若しくは法第32条第6項に規定する要支援認定に係る法第27条第2項に規定する調査(以下「調査」という。)若しくは法第27条第3項に規定する意見(以下「意見」という。)又は町長が障害状況を確認できると認める医師の意見書において、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクのA又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクのⅡ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ、Ⅲa若しくはⅢbに該当する者(次号に規定する者を除く。)
(2) 特別障害者 調査若しくは意見又は町長が障害状況を確認できると認める医師の意見書において、寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクのB若しくはC又は自立度判定基準に規定する判定基準のランクのⅣ若しくはMに該当する者
(認定基準日)
第5条 認定基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第8項における所得控除の対象となる年の12月31日とする。
4 前条第2項の認定基準日で交付された障害者控除対象者認定書は、当該認定を受けた年の12月31日において障害の状況について変更が生じ、又は当該状況が消滅している場合は、使用することができない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行し、同日以後に第3条第1項の規定による申請のあった認定対象者に係る障害者控除対象者としての認定から適用する。