○田原本町物価高騰対策地域振興券発行事業実施要綱

令和7年2月5日

告示第6―2号

(目的)

第1条 この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、町内の事業所での取引に利用可能な地域振興券(以下「振興券」という。)を発行し、エネルギー、食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者等の支援を行うことを目的とする。

(配布対象者)

第2条 振興券の配布対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 令和7年4月1日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(振興券の内容)

第3条 振興券は、額面500円券を1冊4枚綴りとし、額面の合計額は配布対象者1人につき2,000円とする。

(配布方法)

第4条 振興券は、各世帯の構成員のうち配布対象者の人数分の振興券を一括して世帯主へ郵送をもって配布するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、別に定める方法により配布することができる。

(使用範囲等)

第5条 振興券は、次条に規定する取扱店舗等のみで使用することができる。

2 振興券の使用期限は令和7年9月30日までとし、使用期限を経過しても使用されなかった振興券は無効とし、使用できないものとする。

3 振興券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

4 振興券の額面に満たない使用のときの釣銭は、支払われないものとする。

5 振興券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券、ビール券その他金券類又は換金性の高いもの

(4) 事業活動に伴う商品仕入等の取引

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(6) 出資又は債務の支払い

6 配布後の振興券の紛失、盗難及び毀損の場合の再配布は行わない。

(取扱店舗等)

第6条 町は、別に定める募集要項(以下「募集要項」という。)により取扱店舗等を募集し、応募した取扱店舗等を登録の上、当該登録を受けたことが分かる書類を当該事業者に対し交付する。

2 取扱店舗等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 振興券の受け取りを拒んではならないこと。

(2) 振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 町と適切な連携体制を構築すること。

(4) その他募集要項に定めること。

3 町は、取扱店舗等が募集要項に反する行為を行ったときは、当該取扱店舗等の登録を取り消すことができる。

(振興券の換金手続)

第7条 町は、取扱店舗等に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、取扱店舗等は、町が別に設ける換金窓口に、当該店舗等において使用された振興券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。

3 換金の方法及び期間は、募集要項に定める方法による。

(振興券に関する周知)

第8条 町長は、物価高騰対策地域振興券発行事業の実施に当たり、使用方法、使用期限等について広報その他の方法による住民への周知を行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、物価高騰対策地域振興券発行事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月5日から施行する。

田原本町物価高騰対策地域振興券発行事業実施要綱

令和7年2月5日 告示第6号の2

(令和7年2月5日施行)