○私立保育施設講演会等補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第24―11号
(趣旨)
第1条 町長は、青少年の健全育成に関する講演会等を実施し、今後の活動や指導の一助となる場を提供するため、町内の私立の保育施設に対し、講演会等に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象となる経費及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる経費は講演会等に要する経費とし、補助金の額は15,000円を同一年度内における限度額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、私立保育施設講演会等補助金交付申請書(様式第1号)に講演会等の内容が分かる書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第6条 町長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(講演会等の実績報告)
第7条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた講演会等が完了したときは、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに、私立保育施設講演会等補助金実績報告書(様式第4号)に補助の対象となる経費の領収書等の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付の決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第10条 交付決定者は、補助金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これらを補助金の交付の決定があった日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。





