○田原本町パブリックコメント手続要綱
令和7年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、田原本町つながりと助け合い推進条例(令和6年12月田原本町条例第22号)第5条第4号に規定するパブリックコメントの手続に関し必要な事項を定めることにより、町政に関する基本的な計画の策定等、条例の制定等の過程において、町民等の町政への参画を促し、もって公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 町政に関する基本的な計画の策定等、条例の制定等を実施するに当たり、それらの案を広く公表し、町民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)に対する実施機関の考え方を公表するとともに、当該意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町民等 次に掲げる者をいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 町内に存する学校に在学する者
(対象)
第3条 パブリックコメント手続を行う対象は、次に掲げるものとする。
(1) 町の施策に関する基本的な計画及び指針の策定、変更及び廃止
(2) 町の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃
(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に係るものを除く。)の制定及び改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、この要綱の規定を適用しない。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 意見聴取の手続が法令等で定められているもの
(4) 条例を対象としたもののうち、その条例の趣旨となる計画又は指針を対象としたパブリックコメント手続を既に実施しているもの
(5) パブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの
(案の公表等)
第5条 実施機関は、パブリックコメント手続に当たり、町ホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により周知するとともに、第3条に規定する対象に関して、最終的な意思決定を行う前にその案を公表するものとする。この場合において、公表する際には、趣旨、目的及び関連資料も併せて公表するよう努めなければならない。
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧等
(意見等の提出の期間及び方法)
第6条 実施機関は、町民等が意見等を提出するための期間として、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けるものとする。
3 実施機関は、次に掲げる方法により、意見等を受け付けるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) 前各号に掲げるもののほか、適当と実施機関が認める方法
4 意見等を提出しようとする町民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、提出された意見等を十分に考慮のうえ、意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、田原本町情報公開条例(平成11年12月田原本町条例第22号)第6条各号に規定する情報に該当するものは、除くものとする。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 提出された意見等により案の修正を行った場合における当該修正内容
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に第5条第1項の規定による公表を開始するパブリックコメント手続から適用する。