○田原本町学校給食費支援補助金交付要綱

令和7年5月14日

告示第42―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価の高騰の影響による保護者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)又は生徒(以下「対象生徒」という。)の保護者とする。

(1) 令和7年4月1日から同年7月末日までのいずれかの日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく町の住民基本台帳に記録されている者(同年4月1日から同年7月末日までの期間に町から転出した者を除く。)であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在籍する児童又は生徒(田原本町立学校設置条例(昭和39年4月田原本町条例第12号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童及び生徒並びに義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第14条に規定する夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講じられた者を除く。)

(2) 令和7年4月1日から令和8年3月末日までのいずれかの日において住民基本台帳法の規定に基づく町の住民基本台帳に記録されている者であって、町立学校に在籍する児童又は生徒のうち、令和7年4月1日から令和8年3月末日までの期間において学校給食の全部の提供を受けることができない月があるもの(前号に掲げる者を除く。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1号に掲げる者については1人につき5,500円(平成22年4月2日から平成23年4月1日までの間に生まれた者については1人につき5,000円)同条第2号に掲げる者については1人につき500円に学校給食の全部の提供を受けなかった月数(中学校3年生の生徒が2月及び3月に学校給食の全部の提供を受けなかったときの月数は1とする。)を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者兼請求者」という。)は、田原本町学校給食費支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、対象児童又は対象生徒1人につき、1回限りとする。

3 申請書兼請求書の提出期限は、第2条第1号に掲げる者について補助金の交付を受けようとする場合は令和7年7月末日、同条第2号に掲げる者について補助金の交付を受けようとする場合は令和8年2月27日とする。ただし、特別な事由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者兼請求者に対し、田原本町学校給食費支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付は、申請書兼請求書で指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(補助金の概要の周知)

第6条 町長は、補助金の交付対象者の要件、交付申請の方法、交付日等の概要について、広報その他の方法による町民等への周知を行うものとする。

(補助金の交付申請が行われなかった場合の取扱い)

第7条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第4条第3項の提出期限までに申請書兼請求書の提出がされなかった場合は、当該交付対象者が第5条第1項の規定による補助金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を行った後、申請書兼請求書の記載誤り等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、町長が別に定める日までに申請書兼請求書の補正が行われないことその他同項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の責に帰すべき事由により同項の規定による補助金の交付ができなかったときは、当該申請及び請求が取り下げられたものとみなす。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、田原本町学校給食費支援補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により補助金の交付の決定の全部を取り消すことができる。

(1) 対象児童又は対象生徒が第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。

2 町長は、令和7年4月1日から令和8年3月末日までにおいて学校給食の提供を受けた月があるときは、補助金の交付の決定の一部を取り消すことができる。

(返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、交付決定者に対し期限を定めて、全部の取消しの場合は既に交付した補助金の全額、一部の取消しの場合は500円に前条第2項の規定による学校給食の提供を受けた月数(中学校3年生の生徒が2月及び3月に学校給食の全部の提供を受けなかったときの月数は1とする。)を乗じて得た額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月14日から施行する。

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田原本町学校給食費支援補助金交付要綱

令和7年5月14日 告示第42号の2

(令和7年5月14日施行)