○田原本町コワーキングスペース等開設支援補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第36―11号
(趣旨)
第1条 町長は、コワーキングスペース等の開設に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町が実施する新産業共創事業におけるスタートアップ誘致・定着事業の委託先事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町が実施する新産業共創事業において、誘致したスタートアップ等の企業が事業活動を行う拠点となるコワーキングスペース等の整備事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する電気設備通信工事、什器購入等の経費(第6条に規定する交付の決定を受けた日以降に契約を締結し、及び発注したものに限る。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の額とし、700万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町コワーキングスペース等開設支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(事業内容の変更)
第8条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、田原本町コワーキングスペース等開設支援補助金内容変更承認申請書(様式第5号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の内容の著しい変更
(2) 補助対象経費の20%を超える変更
(指示及び検査)
第9条 町長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、報告書の提出を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに、田原本町コワーキングスペース等開設支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 補助事業に係る領収書の写し
(4) 補助事業の実施状況が確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の額を確定し、当該交付決定者に対し通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 第9条の規定による町長の指示若しくは報告書の提出の求めに従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、期日を定め、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に第6条の規定による補助金の交付の決定を受けた者については、この要綱の規定は、同日後も、なおその効力を有する。








